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奈良縣吉野町宮瀧 吉野川 吉野川 方是時,吉野為佛教聖地,往後大海人皇子【天武】亦入吉野出家。
大阪府大阪市中央區法圓坂 難波宮跡公園 孝德帝 難波長柄豐碕宮跡 洞庭湖 鼠類大移動
鼠徙 按以鼠徙兆遷都者,『北史』魏本紀:「二月, 熒惑入南斗, 眾星北流, 群鼠浮河向鄴。【中略】冬十月,高歡推清河王子善見為主,徙都鄴, 是為東魏。」 枯楂
漂浮枯木。『和名抄』云:「查、楂,うきき。水中浮木也。」 三重縣名張市上比奈知 名張川 伊賀國 名張川
畿內、外東堺,名墾橫河名張川 和歌山縣伊都郡かつらぎ町 背山二峰【右】、妹山【左】 紀伊國 兄山
畿內南境,紀國兄山【背山。】 兵庫縣神戶市西區押部谷町細田 住吉神社 明石川 住吉橋 奇淵 赤石 明石川 奇淵
畿內西境,櫛淵者有二說。或云須磨區一谷町至垂水區鹽屋町海岸線狀如櫛齒。或云明石川奇淵。 北境合坂山者,逢坂是也。 神奈川縣足柄下郡箱根町箱根 箱根關所跡
驛鈴 鈴契者,驛鈴、關契是也。 明日香 棚田
大化改新之詔,一云公地公民制、二云國郡里制、三云班田收授法、四云新式調稅制。  二年,春正月甲子朔一,賀正禮畢みかどをがみのことをはり,即宣改新之詔あらたしきにあらたむるみことのり曰:  其一曰:「罷昔在むかし天皇等所立子代こしろ之民、處處屯倉みやけ,及別ことに臣、連、伴造、國造、村首むらのおびと所有部曲かきべ之民、處處田莊たどころ。仍賜食封へひと大夫以上,各有差。降以布帛きぬ賜官人つかさ、百姓有差。」又曰:「大夫所使治をさめ民也,能盡其治まつりごと則民賴之たのむ。故重其祿たまもの,所以ゆゑ為民也。」
 其二曰:「初修京師みやこ,置畿內國司うちつくにのみこともち、郡司こほりのみこともち、關塞せきそこ、斥候うかみ、防人さきもり、驛馬はゆま、傳馬つたはりうま,及造鈴契すずしるし,定山河やまかは。凡京,每坊まち置長をさ一人,四坊置令うながし一人。掌按檢戶口,督察姧非かだましあしき。其坊令,取坊內明廉強直いさぎよくこはくただしくす,堪時務まつりごと者宛。里坊さとまち長,並取里坊百姓清正いさぎよくただし強幹いさをしき者宛。若當里坊無人,聽於比ならび里坊簡用えらひもちゐる。凡畿內,東自名墾橫河なばりのよこかは以來,南自紀伊き兄山せのやま以來,【兄,此云せ制。】西自赤石櫛淵あかしのくしふち以來,北自近江狹狹波合坂山あふみのささなみのあふさかやま以來為畿內國。凡郡以四十里為大郡おほこほり,三十里以下しも四里以上かみ為中郡なかつこほり,三里為小郡ちひさきこほり。其郡司,並取國造性識ひととなりたましひ清廉いさぎよくす,堪たふる時務者,為大領こほりのみやつこ、少領すけのみやつこ。強幹聰敏こはくいさをしさとし工書算てかきかずとる者,為主政まつりごとひと、主帳ふみひと。凡給驛馬、傳馬、皆依鈴、傳符つたへのしるし剋きざみ數。凡諸國及關せき,給鈴契,並長官執。無,次官執とれ。」  其三曰:「初造戶籍、計帳かずのふみ、班田收授之法あかちだをさめさづくるのり。凡五十戶為里,每里置長一人。掌按檢戶口,課執農桑なりはひくは,禁察非違のりにたがへる,催駈うながしつかふ賦役。若山谷阻險やまはさまさがし,地遠人稀之處,隨便量置はかりおけ。凡田長三十步あし,廣十二步為段きだ,十段為町ところ。段租稻たちからのいね二束二把たばり,町租稻二十二束つか。」  其四曰:「罷舊賦役えつき,而行田之調たのみつき。凡絹かとり、絁あしきぬ、絲いと、綿わた,並隨鄉土くに所出。田一町絹一丈,四町成疋ひき。長四丈,廣二尺半。絁二丈,二町成疋,長、廣同絹。布ぬの四丈,長、廣同絹、絁。一町成端むら。【絲、綿絇屯めみせ,諸處不見。】別收戶別へごと之調,一戶貲布さよみのぬの一丈二尺さか。凡調副物鹽贄そはりつもののしほとにへ,亦隨鄉土所出。凡官馬つかさうま者,中馬なかのしなのうま每一百戶輸いたせ一疋,若細馬よきうま每兩百戶輸一疋。其買馬直あたひ者,一戶布一丈二尺。凡兵者人身輸刀、甲、弓、矢、幡はた、鼓つづみ。凡仕丁者改舊もと每三十戶一人,【以一人宛廝くりや也。】而每五十戶一人,【以一人宛あて廝。】以宛諸司つかさつかさ。以五十戶宛仕丁一人之糧かて。一戶庸ちからしろ布一丈二尺,庸米五斗はこ。凡采女うねめ者貢郡少領以上姊妹及子女形容端正かほきらぎらし者。【從丁ともよほろ一人,從女ともめわらは二人。】以一百戶宛采女一人糧。庸布、庸米こめ,皆准なずらへ仕丁。」
 是月,天皇御子代離宮こしろのかりのみや。遣使者つかひ,詔郡國修營つくらしむ兵庫。蝦夷親附まゐしたがふ。  或本云:壞難波狹屋部邑子代屯倉さやべのむらのこしろのみやけ,而起行宮かりみや。 七、鍾匱之制與其後發展
 二月甲午朔戊申十五,天皇幸宮東門ひむがしのみかど,使蘇我右大臣詔曰:「明神御宇あきつみかみとあめのしたしらす日本倭根子天皇やまとねこのすめらみこと,詔於集侍うごなはりはべる卿等、臣、連、國造、伴造及諸百姓:『朕聞:「明哲さかしひと之御をさめる民者,懸鍾於門みかど而觀百姓之憂,作屋於衢ちまた而聽路行之謗みちゆきひとのそしり。雖蒭蕘之說くさかりわらはのこと,親問為師しるべ。」由是朕前下詔曰:「古之治天下,朝有進善ほまれ之旌はた,誹謗之木そしりのき。所以通治道まつりごとのみち,而來諫者也。皆所以廣詢とぶらふ于下也。管子くわんし曰:『黃帝くわうてい立明堂めいだう之議者,上觀於賢也。堯げう有衢室くしつ之問者,下聽於民也。舜しゆん有告善之旌,而主ぬし不蔽也。禹う立建鼓けんこ於朝てう,而備訊望とぶらふのぞむ也。湯たう有總街之庭そうがいのには,以觀民非也。武王ぶわう有靈台之囿れいだいのその,而賢者けんじや進也。此故聖帝明王せいていめいわう所以有たもち而勿失,得而勿亡ぼうする也。』所以懸鍾設匱,拜收表人ふみとるひと。使憂諫人うれへいさむるひと,納表于匱,詔收表人,每旦奏請。朕得奏請まをし,仍示群卿,便使勘當。庶こひねがはく無留滯とどこほる。如群卿等,或懈怠不懃ねもころならず,或阿黨比周かたちはひし,朕復不肯聽諫,憂訴之人當可撞つく鍾。」詔已如此。既而有民明直あかくなほき心,懷國土くに之風のり,切たしかに諫陳疏まをしぶみ納於設匱。故今顯示みす集在黎民おほみたから。其表稱:「緣奉國政くにのまつりごと,到於京民,官官留使於雜役くさぐさのえだち。」云云。朕猶以之傷惻いたむ,民豈あに復思至此。然遷都未久,還似于賓たびびと。猶是不得不使,而強役之。每念於斯,未嘗安寢やすい。朕觀此表,嘉歎よしみほむ難休。故隨所諫之言,罷やめむ處處之雜役。昔詔曰:「諫者題しるせ名。」而不隨詔命みことのり者,自非求利,而將助國。不言題うはぶみする不,諫朕廢忘すたれわすれたる。』」  又詔:「集在國民おほみたから,所訴多在。今將解理ことわり,諦つばひらかに聽所宣。其欲決疑,入京朝集まゐできうごなはる者,且莫退散まかりあかつ,聚侍つどひはべれ於朝。」高麗、百濟、任那、新羅,並遣使,貢獻たてまつる調賦。  乙卯廿二,天皇還自子代離宮。
山東武氏祠 齊桓公、管仲拓像 山東武氏祠 齊桓公、管仲拓像 『藝文類聚』卷十一 惣載帝王 『藝文類聚』惣載帝王 管子 詔中之文,典出『管子』桓公問篇,然詔文實引自『藝文類聚』。
子代離宮者,所在未詳。 滋賀縣大津市大江三丁目・大江六丁目・三大寺 近江國廳迹 近江國廳政廳復元模型
島根縣松江市大草町 出雲國府跡 出雲國廳跡地 栃木縣栃木市田村町宮邊 下野國廳跡
下野國廳跡 復原前殿跡 山形縣酒田市大字城輪 出羽國廳跡 出羽國廳跡 復原東門跡
靜岡縣靜岡市南 菟礪 菟礪,在駿河國有度郡。駿河國廳迹,未詳。而故以駿府稱靜岡市,國府當在市內。
東京都千代田區千代田 平成帝即位 大嘗宮 大嘗宮 東京都澀谷區東 國學院大學 大嘗祭圖繪
國學院大學藏 大嘗祭圖繪 天皇踐祚後首次新嘗者,稱大嘗祭。平安末期一度中止,明智維新後復權。按「將幣諸神」云云,蓋為大嘗祭之準備。  三月癸亥朔甲子二,詔東國國司等曰:「集侍群卿大夫まへつきみたち及臣、連、國造、伴造并諸百姓等,咸可聽之。夫君於天地あめつち之間而宰萬民よろづのたみ者,不可獨制ひとりをさむ,要須臣翼たすけ。由是代代之我皇祖すめみおや等,共卿祖考みおや俱治。朕復思欲蒙神護力まもりのちから,共卿等治。故前以良家たかきいへ大夫使治東方八道やつのくに。既而國司之任まけどころ,六人奉法,二人違令,毀譽そしりほまれ各聞。朕便すなはち美厥奉法,疾にくむ斯違令。凡將治者,若君如臣,先當正己而後正他。如不自正,何能正人?是以不自正者,不擇君臣,乃可受殃わざはひ。豈不慎矣あにつしまざらむや。汝率ひきゐ而正,孰たれか敢不正。今隨前敕さきのみことのり,而處斷之おこなひさだめよ。」
 辛巳十九,詔東國朝集使まゐでうごなはるつかひ等曰:「集侍群臣大夫まへつきみたち及國造、伴造并諸百姓等,咸可聽之みなうけたまはるべし。以去年こぞ八月はつき,朕親誨をしへ曰:『莫因官勢つかさのいきほひ,取公私おほやけわたくし物。可喫くらふ部內之食いひ,可騎部內之馬。若違所誨,次官以上降其爵位,主典以下決其笞ふときすはえ、杖ほそきすはえ。入己物者,倍而徵之。』詔既若斯。今問朝集使及諸國造等:『國司至任,奉所誨不?』於是朝集使等具陳其狀かたち:『穗積臣咋ほづみのおみくひ所犯をかせる者,於百姓中每戶求索もとめこひ,仍悔還物,而不盡與。其介富制臣ふせのおみ、【闕名。】巨勢臣紫檀こせのおみしたの二人之過者,不正たださず其上,云云。凡以下官人,咸有過とが也。其巨勢德禰臣こせのとこねのおみ所犯者,於百姓中每戶求索,仍悔還物,而不盡與,復取田部たべ之馬。其介朴井連えのゐのむらじ、押坂連おしさかのむらじ【闕名。】二人者,不正其上所失あやまてる,而翻かへり共求己利,復取國造之馬。臺直うてなのあたひ須彌すみ,初雖諫上,而遂俱濁けがる。凡以下しもつかた官人,咸有過也。其紀麻利耆拖臣きのまりきたのおみ所犯者,使人於朝倉君あさくらのきみ、井上君ゐのうへのきみ,二人之所,而為牽來ひききしめ其馬視之。復使朝倉君作刀,復得朝倉君之弓、布。復以國造所送たてまつる兵代之物つはものしろのもの,不明還主,妄傳國造。復於所任之國被他偷刀,復於倭國やまとのくに被他偷刀。是其紀臣きのおみ、其介三輪君大口みわのきみおほくち、河邊臣百依かはへのおみももより等過也。其以下官人,河邊臣磯泊かはへのおみしはつ、丹比深目たぢひのふかめ、百舌鳥長兄もずのながえ、葛城かづらきの福草さきくさ、難波癬龜なにはのくひかめ、【癬龜,此云くひかめ俱毘柯梅。】犬養五十君いぬかひのいきみ、伊岐史麻呂いきのふびとまろ、丹比大眼たぢひのおほめ,凡是八人等,咸有過也。其阿曇連あづみのむらじ【闕名。】所犯者,和德史わとこのふびと有所患うれへ時,言於國造,使送官物つかさのもの。復取湯部ゆべ之馬。其介膳部臣百依かしはでのおみももより所犯者,草代之物くさしろのもの收置於家,復取國造之馬,而換他馬ひとのうま來。河邊臣磐管かはへのおみいはつつ、湯麻呂ゆまろ兄弟二人亦有過也。大市連おほいちのむらじ【闕名。】所犯者,違於前詔。前詔曰:「國司等,莫於任所まけどころ自斷民之所訴。」輙違斯詔,自判菟礪人うとのひと之所訴うたへ及中臣德なかとみのとこ之奴事。中臣德亦是同罪おなじつみ。涯田臣きしたのおみ【闕名。】之過者,在於倭國被偷官刀つかさのたち,是不謹也。小綠臣をみどりのおみ、丹波臣たにはのおみ【並闕名。】是拙つたなき而無犯。忌部木菓いみべのこのみ、中臣連正月なかとみのむらじむつき二人,亦有過也。羽田臣はたのおみ、田口臣たぐちのおみ【並闕名。】二人並無過也。平群臣へぐりのおみ【闕名。】所犯者,三國にくに人所訴有而未問。』以此觀之,紀麻利耆拖臣、巨勢德彌臣、穗積咋臣,汝等三人所怠拙おこたりつたなき也。念おもふに斯違詔,豈不勞いたはし情。夫為君臣以牧やしなふ民者,自率而正,孰敢不直。若君或臣,不正心者,當受其罪。追悔何及なにぞしかむ。是以凡諸國司,隨過輕重かろさおもさ,考而罰之かむがへてつみせむ。又諸國造違詔送財於己國司,遂俱求利,恒懷穢惡けがらはしきこと。不可不治。念雖若是,始處新宮にひしきみや將幣諸神,屬乎今歲ことし。又於農月なりはひのつき,不合使つかふべからず民,緣より造新宮,固まこと不獲己。深感二途ふたつのみち,大赦おほきにつみゆるす天下。自今以後,國司、郡司勉之勗之つとめつとめよ,勿為放逸あだめきわざする。宜遣使者,諸國流人ながしびと及獄中囚ひとやのうちのとらへびと,一皆放捨ゆるせ。別鹽屋鯯魚しほやのこのしろ、【鯯魚,此云このしろ舉能之慮。】神社福草かむこそのさきくさ、朝倉君、椀子連まりこのむらじ、三河大伴直みかはのおほとものあたひ、蘆尾直すすきをのあたひ,【四人並闕名。】此六人奉順したがひ天皇。朕深讚美厥心そのこころ,宜罷官司つかさ處處屯田みた及吉備嶋皇祖母きびのしますめみおや處處貸稻いらしのいね,以其屯田班賜あかちたまはむ群臣及伴造等。又於脫籍寺ふみたにもりたるてら,入田與山やま。」  壬午廿,皇太子使使奏請曰:「昔在天皇等世,混齊まろかしひとしめ天下而治。及逮いたり于今,分離失業わかれはなれてわざをうしなふ。【謂國業くにのわざ也。】屬天皇我皇わがきみ可牧萬民之運みよ,天人合應こたへ厥政維新これあらたなり。是故慶之尊之よろこびたふとひ,頂戴いただきいただき伏奏かしこまりまをす。現為明神御八嶋國あきつみかみとやしまぐにしらす天皇,問於臣曰:『其群臣、連及伴造、國造所有昔在天皇日所置子代入部こしろいりべ,皇子等私有御名入部みないりべ,皇祖大兄すめみおやおほえ御名入部,【謂彥人大兄ひこひとのおほえ也。】及其屯倉,猶如古代むかし而置以不?』臣即恭承所詔,奉答こたへ而曰:『天無雙日ふたつのひ,國無二王ふたりのきみ。是故兼并かねあはせ天下可使萬民,唯天皇耳のみ。別以入部及所封民よさせるおほみたから,簡宛えらひあてむ仕丁,從前處分ことわり。自餘以外これよりほか,恐私駈役つかはむ。故獻入部五百二十四口たり、屯倉一百八十一所ところ。』」 九、薄葬令并廢止舊俗
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