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尊佛法ほとけのみのり,輕神道かみのみち。【斮生國魂社いくくにたまのやしろ樹之類,是也。】為人ひととなり柔仁めぐみまします好儒はかせ,不擇貴賤,頻しきり降恩敕めぐみのみことのり。
天豐財重日足姬皇極天皇四年,六月庚戌十四,天豐財重日足姬皇極天皇思欲傳位於中大兄なかのおほえ,而詔曰:「云云しかしか。」中大兄退語於中臣鎌子連なかとみのかまこのむらじ。中臣鎌子連議はかり曰:「古人大兄ふるひとのおほえ,殿下きみ之兄え也。輕皇子かるのみこ,殿下之舅をぢ也。方今,古人大兄在,而殿下陟天皇位あまつひつぎしらしめさば,便違人弟恭遜之心つつしみしたがふこころ。且立舅以答民望おほみたからのねがひ,不亦可乎?」於是,中大兄深嘉よみし厥議,密以奏聞まをしたまふ。天豐財重日足姬皇極天皇,授璽綬みしるし禪位。策おほみこと曰:「咨あ,爾なむぢ輕皇子。」云云。
輕皇子再三固辭ふたたびみたびいなび,轉うたた讓於古人大兄,【更名,古人大市皇子ふるひとのおほいちのみこ。】曰:「大兄命おほえのみこと是昔さき天皇所生,而又年長としおい。以斯二理ふたつのことわり,可居天位たかみくら。」於是古人大兄避座逡巡しりぞき,拱手辭曰:「奉順うけたまはりしたがふ天皇聖旨おほみこと,何勞推讓ゆづらむ於臣やつこ?臣願出家いへです入于吉野よしの,勤修佛道ほとけのみち,奉祐たすけ天皇。」辭訖,解所佩刀,投擲なげうち於地,亦命帳內とねり皆令解刀。即自詣於法興寺佛殿ほふこうじのほとけのおほとの與塔たふ間,剔除髯髮ひげ,披著袈裟けさ。由是輕皇子不得固辭,升壇即祚あまつひつぎしろしめす。
于時,大伴長德連おほとものながとこのむらじ,【字あざな馬飼うまかひ。】帶金靫くがねのゆき,立於壇たかみくら右。犬上健部君いぬかみのたけるべのきみ帶金靫,立於壇左。百官ももつかさ臣おみ、連、國造くにのみやつこ、伴造とものみやつこ、百八十部ももあまりやそとものを,羅列匝拜つらなりてめぐりをろがみ。
鮮齋永濯『萬物雛形畫譜』卷五 孝德天皇
萬物雛形畫譜 孝德天皇
輕皇子繼天皇位,是謂孝德帝。
京都府京都市上京區京都御苑 京都御所 紫宸殿 高御座
京都御所 紫宸殿 高御座
文言天位、壇者,高御座之謂也。
日本天皇圖書刊行会『日本歷代天皇大鑑』皇極天皇、齊明天皇肖像
日本歷代天皇大鑑 皇極、齊明像
大化元年,尊皇極帝為皇祖母尊。
談山神社藏 住吉如慶、具慶合筆「多武峯緣起繪卷」中臣鎌足捧御靴圖
多武峯緣起 中臣鎌足捧靴圖
鎌足偶遇中大兄於法興寺槻樹之下打毱,取落靴恭奉。大槻樹者,即法興寺槻樹之謂也。
孝德紀 皇室系譜
神幣
供神之幣,有二說。或云大嘗祭神幣。或云發遣東國國司之道饗。
是日,奉號於豐財とよたから天皇,曰皇祖母尊すめみおやのみこと。以中大兄為皇太子ひつぎのみこ。以阿倍內麻呂臣あへのうちまろのおみ為左大臣ひだりのおほおみ,蘇我そがの倉山田石川麻呂臣くらのやまだのいしかはまろのおみ為右大臣みぎのおほおみ。以大錦冠だいきむのかがふり授中臣鎌子連,為內臣うちのおみ,增封へひと若干戶へ,云云。中臣鎌子連懷至忠之誠いさをしきまこと,據宰臣之勢まつりごとまへつきみのいきほひ,處官司之上つかさつかさのうへ。故進退廢置すすめしりぞけやめおくこと,計從はかりごとしたがふ事立,云云。以沙門旻法師のりのしみんほふし、高向史玄理たかむくのふびとげんり為國博士くにのはかせ。
辛亥十五,以金策こがねのふみた賜阿倍倉梯麻呂あへのくらはしまろ大臣與蘇我山田石川麻呂そがのやまだのいしかわまろ大臣。【或本云,賜練金こなかね。】
乙卯十九,天皇、皇祖母皇極尊、皇太子於大槻樹おほつきのき之下召集群臣まへつきみたち,盟曰ちかはしめ。
告天神地祇あまつかみくにつかみ曰:「天覆地載,帝道きみのみち唯一。而末代澆薄すゑのようすらぐ,君臣きみやつこらま失序ついで。皇天あめ假手於我,誅殄暴逆あらびと。今共瀝心血こころのまこと。而自今以後,君無二政ふたつのまつりごと,臣無貳ふたごころ朝。若貳そむかば此盟,天災地妖あめわざはひしつちわざはひす,鬼誅人伐。皎いちしろきこと如日月ひつき也。」
改天豐財重日足姬皇極天皇四年,為大化たいくわ元年。
大化元年乙巳,秋七月丁卯朔戊辰二,立息長足日廣額おきながたらしひひろぬか天皇女間人皇女はしひとのひめみこ為皇后きさき。立二妃。
元妃はじめのみめ,阿倍倉梯麻呂大臣女,曰小足媛をたらしひめ。
生,有間皇子ありまのみこ。
次妃,蘇我山田石川麻呂大臣女,曰乳娘ちのいらつめ。
丙子十,高麗こま、百濟くだら、新羅しらき,並遣使進調みつき。百濟調使兼領かねあづかり任那使,進任那みまな調。唯百濟大使佐平おほつかひさへい緣福えんふく,遇病やまひ留津館つのむろつみ而不入於京みやこ。
巨勢德太臣こせのとこだのおみ詔於高麗使曰:「明神御宇あきつみかみとあめのしたしらす日本天皇やまとのすめらみこと詔旨:『天皇所遣之使與高麗神子かみのこ奉遣之使,既往いにしかた短而將來ゆくさき長。是故,可以溫和之心やはらけきこころ,相繼往來かよふ而已。』」又詔於百濟使曰:「明神御宇日本天皇詔旨おほみことらま:『始我遠皇祖之世とほつみおやのみよ,以百濟國為內官家うちつみやけ,譬如三絞之綱みつよりのつな。中間なかごろ以任那國屬賜つけたまふ百濟。後遣三輪栗隈君東人みわのくるくまのきみあづまひと,觀察任那國堺さかひ。是故百濟王隨敕悉示其堺。而調有闕もらせる。由是卻還かへし其調。任那所出物たてまつるもの者,天皇之所明覽あきらかにみそこなはす。夫自今以後,可具つぶさ題國與所出調。汝佐平等不易面おもかはりせず來,早須明報かへりことまをす。今重かさねて遣三輪君東人みわのきみあづまひと、馬飼造うまかひのみやつこ。【闕名。】』」又敕:「可送遣鬼部達率くゐほうだちそち意斯おし妻子等。」
戊寅十二,天皇詔阿倍倉梯萬侶あへのくらはしまろ大臣、蘇我石川萬侶そがのいしかはのまろ大臣曰:「當遵上古聖王いにしへのひじりのきみ之跡,而治天下あめのした。復當有信まこと,可治天下。」
己卯十三,天皇詔阿倍倉梯麻呂大臣、蘇我石川萬侶大臣曰:「可歷あまねく問大夫まへつきみ與百伴造もものとものみやつこ等,以悅よろこぶるこころ使民おほみたから之路。」
庚辰十四,蘇我石川麻呂大臣奏曰:「先以祭鎮いはひしづめ神祇,然後應議政事まつりごと。」
是日,遣倭漢直比羅夫やまとのあやのあたひひらぶ於尾張國をはりのくに,忌部首子麻呂いみべのおびとこまろ於美濃國みののくに,課おほす供神之幣みてぐら。
三、發遣東國國司
八月丙申朔庚子五,拜東國等あづまのくにぐに國司。仍詔國司くにのみこともち等曰:「隨天神之所奉寄うけよせたまひ,方今始將修萬國くにぐに。凡國家あめのした所有公民おほみたから,大小所領人眾あづかれるひとども,汝等之任,皆作戶籍へのふみた,及校田畝たはたけ。其薗池水陸そのいけみづくぬが之利くほさ與百姓俱。又國司等在國不得判ことわる罪。不得取他貨賂まひなひ,令致民於貧苦まづしき。上まゐのぼらむ京之時,不得多從百姓おほみたから於己。唯得使從國造、郡領こほりのみやつこ。但以公事おほやけ往來之時,得騎部內くぬち之馬,得飡くらふ部內之飯。介すけ以上,奉法,必須すべからく褒賞。違法,當降爵位かがふりくらゐ。判官まつりごとひと以下,取他ひと貨賂,二倍徵之はたり,遂以輕重科おほせむ罪。其長官かみ從者九人,次官すけ從者七人,主典ふびと從者五人。若違すぎ限外將者,主かみ與所從之人ともならむひと,並當科罪。若有求名之人,元非國造、伴造、縣稻置あがたのいなき,而輙詐訴いつはりうたへ,言:『自我祖時,領此官家,治是郡縣こほり。』汝等國司不得隨詐便たやすく牒於朝みかど。審つばひらかに得實狀まことのかたち,而後可申。又於閑曠之所いたづらなるところ起造兵庫つはものぐら,收聚をさめあつめ國郡刀たち、甲よろひ、弓ゆみ、矢や,邊國ほとりのくに近與蝦夷えみし接境さかひ處者,可盡數集かぞへあつめ其兵,而猶假授あづけたまふ本主。其於倭やまと國六縣被遣使者,宜造戶籍,并校かむがふ田畝。【謂檢覈あなぐる墾田頃畝ひろさ及民戶口年紀へひとのとし。】汝等國司,可明聽うけたまはり退。」即賜帛布きぬ,各有差おのもおのもしなあり。
山口縣下關市長府宮內町 長府圖書館附近。
長門國衙跡比定地
受領東國國司等,前往各國國府治理東國八道。國司治國政廳者,謂之國衙。倭國六縣,此云高市、葛木、十市、志貴、山邊、曾布。又,大正元年八月,廢國造職,確立中央集權組織。
京都府宇治市橋寺放生院 銘文:浼浼橫流,其疾如箭,修修征人,停騎成市,欲赴重深,人馬亡命,從古至今,莫知航葦。世有釋子,名曰道登,出自山尻,惠滿之家,大化二年,丙午之歲,構立此橋,濟度人畜。即因微善,爰發大願,結因此橋,成果彼岸,法界眾生,普同此願,夢裏空中,導其苦緣。
宇治橋斷碑銘既復原模型
銘有「名曰道登」云云。道登生山尻惠滿家,大化二年造宇治橋,濟渡人畜。按『日本靈異記』,道登留學高麗,住元興寺。
按宇治橋者,『續日本紀』云道昭所架與碑銘矛盾。而『靈異記』、『扶桑略記』、『今昔物語集』等書云道登所架,『帝王編年記』曰道登、道昭所共造。
奈良縣櫻井市阿部 安倍文殊院仲麻呂堂
安倍文殊院
大化元年阿倍倉梯麻呂奉敕建立。乃安倍氏寺,或稱安倍寺。
是日,設鍾かね、匱ひつ於朝 ,而詔曰:「若憂訴之人うれへうたふるひと,有伴造者,其伴造先勘當かむがへ而奏。有尊長ひとごのかみ者,其尊長先勘當而奏まをせ。若其伴造、尊長,不審あきらかにせず所訴,收牒ふみ納匱,以其罪罪之。其收牒者,昧旦あけぼの執牒,奏於內裏おほうち。朕題しるし年月,便示群卿まへつきみたち。或懈怠おこたり不理,或阿黨おもねり有曲まぐること,訴者可以撞鍾。由是懸鍾置匱於朝,天下之民咸ことごとく知朕意わがこころ。又男女をのこめのこ之法者,良男おほみたからをのこ、良女おほみたからめのこ共所生子配其父。若良男娶まき婢所生子配其母,若良女嫁とつぎ奴所生子配其父,若兩家奴婢やつこめやつこ所生子配其母。若寺家仕丁てらのつかへのよほろ之子者,如良人おほみたから法。若別ことに入奴婢者,如奴婢法。今克見よくしめさむ人為制のり之始。」
癸卯八,遣使於大寺おほてら,喚聚僧尼ほふしあま而詔曰:「於磯城嶋宮しきしまのみや御宇あめのしたしらしめしし天皇欽明十三年中,百濟明王めいわう奉傳佛法於我大倭やまと。是時群臣俱不欲傳,而蘇我稻目宿禰そがのいなめのすくね獨信其法。天皇乃詔稻目宿禰,使奉其法。於譯語田宮をさたのみや御宇天皇敏達之世,蘇我馬子宿禰そがのうまこのすくね追遵考父之風ちちののり,猶重能仁之教ほとけのをしへ。而餘臣あたしまへつきみ不信,此典幾亡ほとほとにほろびなむ。天皇詔馬子宿禰,而使奉其法。於小墾田宮をはりだのみや御宇天皇推古之世,馬子宿禰奉為天皇,造丈六繡像ぢやうろくのぬひもののみかた、丈六銅像あかがねのみかた,顯揚佛教ほとけのみのり,恭敬僧尼。朕更復思崇正教おほきのり,光啟大猷みのり。故以沙門狛大法師こまのだいほふし、福亮ふくりやう、惠雲ゑうん、常安じやうあん、靈雲りやううん、惠至ゑし、【寺主 。】僧旻そうみん、道登だうとう、惠鄰ゑりん、惠妙ゑめう,而為十師とたりののりのし。別ことに以惠妙法師,為百濟寺くだらのてら寺主。此十師等,宜能教導をしへみちびき眾僧,修行釋教ほとけののり,要かならず使如法。凡自天皇至于伴造所造之寺,不能營者,朕皆助作。今拜寺司てらのつかさ等與寺主てらしゆ。巡行めぐりゆき諸寺,驗かむがへ僧尼、奴婢、田畝之實むざね,而盡顯奏。」即以來目臣くめのおみ、【闕名。】三輪色夫君みわのしこぶのきみ、額田部連甥ぬかたべのむらじをひ為法頭ほふづ。
五、古人皇子謀反,遷都難波
九月丙寅朔一,遣使者於諸國くにぐに,治をさむ兵。
或本あるふみ云:從六月みなづき至九月ながづき,遣使者於四方國よものくに,集種種兵器つはもの。
戊辰三,古人皇子ふるひとのみこ,【或本云,古人太子ひつぎのみこ。或本云,古人大兄。此皇子入吉野山よしののやま,故或云吉野太子よしののひつぎのみこ。】與蘇我田口臣川堀そがのたぐちのおみかはほり、物部朴井連椎子もののべのえのゐのむらじしひ、吉備笠臣垂きびのかさのおみしだる、【垂,此云しだる之娜屢。】倭漢文直麻呂やまとのあやのふみのあたひまろ、朴市秦造田來津えちのはだのみやつこたくつ,謀反みかどかたぶけむとはかる。
丁丑十二,吉備笠臣垂,自首あらはしまをし於中大兄曰:「吉野古人皇子與蘇我田口臣川堀等謀反。臣預其徒ともがら。」
或本云:吉備笠臣垂,言於阿倍大臣あへのおほおみ與蘇武そが大臣曰:「臣預くははれり於吉野皇子よしののみこ謀反之徒。故今自首也。」
中大兄即使菟田朴室古うだのえむろのふる、高麗宮知こまのみやしり,將ゐ兵若干そこばく,討古人大市皇子等。
或本云:十一月甲午きのえうま三十日,中大兄使阿倍渠曾倍臣あへのこそへのおみ、佐伯部子麻呂さへきべのこまろ二人,將兵三十人,攻古人大兄,斬古人大兄與子。其妃妾みめ自經死。
或本云:十一月しもづき,吉野大兄王謀反,事覺伏誅ころさる也。
甲申十九,遣使者於諸國,錄民元數おほきかず。仍詔曰:「自古以降いにしへよりこのかた,每天皇時みよ,置標代みよをあらはす民,垂名於後。其臣、連等,伴造、國造,各置己民たみ,恣ほしきまま情駈使つかひ,又割國縣くにあがた山海、林野はやしの、池田いけた,以為己財たから,爭戰あらそひたたかふ不已。或者兼并數萬頃田あまたよろづしろのた,或者全無容針少地はりさすばかりのところ。進調賦みつき時,其臣、連、伴造等,先自收斂をさめとり,然後分進わかちたてまつる。修治宮殿おほみや,築造園陵みさざき,各率己民,隨事而作。易えき曰:『損上益下。節以制度のり,不傷財,不害民。』方今百姓猶乏なほしともし。而有勢いきほひ者,分割水陸たはたけ,以為私地わたくしのところ,賣與百姓,年索もとむ其價あたひ。從今以後のち,不得賣地。勿妄みだりに作主兼并劣弱つたなくよわき。」百姓大悅。
冬十二月乙未朔癸卯九,天皇遷都難波長柄豐碕なにはのながらのとよさき。老人おきな等相謂あひかたり之曰:「自春至夏,鼠ねずみ向難波。遷都之兆みやこをうつすきざし也。」
戊午廿四,越國こしのくに言:「海畔うみへた,枯查うきき向東移去。沙上有跡,如耕田狀たつくれるかたち。」是年也,太歲乙巳。
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