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| 鲁虺日本人文搜索 / 八月丙申朔庚子五,拜東國等あづまのくにぐに國司。仍詔國司くにのみこともち等曰:「隨天神之所奉寄うけよせたまひ,方今始將修萬國くにぐに。凡國家あめのした所有公民おほみたから,大小所領人眾あづかれるひとども,汝等之任,皆作戶籍へのふみた,及校田畝たはたけ。其薗池水陸そのいけみづくぬが之利くほさ與百姓俱。又國司等在國不得判ことわる罪。不得取他貨賂まひなひ,令致民於貧苦まづしき。上まゐのぼらむ京之時,不得多從百姓おほみたから於己。唯得使從國造、郡領こほりのみやつこ。但以公事おほやけ往來之時,得騎部內くぬち之馬,得飡くらふ部內之飯。介すけ以上,奉法,必須すべからく褒賞。違法,當降爵位かがふりくらゐ。判官まつりごとひと以下,取他ひと貨賂,二倍徵之はたり,遂以輕重科おほせむ罪。其長官かみ從者九人,次官すけ從者七人,主典ふびと從者五人。若違すぎ限外將者,主かみ與所從之人ともならむひと,並當科罪。若有求名之人,元非國造、伴造、縣稻置あがたのいなき,而輙詐訴いつはりうたへ,言:『自我祖時,領此官家,治是郡縣こほり。』汝等國司不得隨詐便たやすく牒於朝みかど。審つばひらかに得實狀まことのかたち,而後可申。又於閑曠之所いたづらなるところ起造兵庫つはものぐら,收聚をさめあつめ國郡刀たち、甲よろひ、弓ゆみ、矢や,邊國ほとりのくに近與蝦夷えみし接境さかひ處者,可盡數集かぞへあつめ其兵,而猶假授あづけたまふ本主。其於倭やまと國六縣被遣使者,宜造戶籍,并校かむがふ田畝。【謂檢覈あなぐる墾田頃畝ひろさ及民戶口年紀へひとのとし。】汝等國司,可明聽うけたまはり退。」即賜帛布きぬ,各有差おのもおのもしなあり。 | 上一个 查看全部 下一个 |
八月丙申朔庚子五,拜東國等あづまのくにぐに國司。仍詔國司くにのみこともち等曰:「隨天神之所奉寄うけよせたまひ,方今始將修萬國くにぐに。凡國家あめのした所有公民おほみたから,大小所領人眾あづかれるひとども,汝等之任,皆作戶籍へのふみた,及校田畝たはたけ。其薗池水陸そのいけみづくぬが之利くほさ與百姓俱。又國司等在國不得判ことわる罪。不得取他貨賂まひなひ,令致民於貧苦まづしき。上まゐのぼらむ京之時,不得多從百姓おほみたから於己。唯得使從國造、郡領こほりのみやつこ。但以公事おほやけ往來之時,得騎部內くぬち之馬,得飡くらふ部內之飯。介すけ以上,奉法,必須すべからく褒賞。違法,當降爵位かがふりくらゐ。判官まつりごとひと以下,取他ひと貨賂,二倍徵之はたり,遂以輕重科おほせむ罪。其長官かみ從者九人,次官すけ從者七人,主典ふびと從者五人。若違すぎ限外將者,主かみ與所從之人ともならむひと,並當科罪。若有求名之人,元非國造、伴造、縣稻置あがたのいなき,而輙詐訴いつはりうたへ,言:『自我祖時,領此官家,治是郡縣こほり。』汝等國司不得隨詐便たやすく牒於朝みかど。審つばひらかに得實狀まことのかたち,而後可申。又於閑曠之所いたづらなるところ起造兵庫つはものぐら,收聚をさめあつめ國郡刀たち、甲よろひ、弓ゆみ、矢や,邊國ほとりのくに近與蝦夷えみし接境さかひ處者,可盡數集かぞへあつめ其兵,而猶假授あづけたまふ本主。其於倭やまと國六縣被遣使者,宜造戶籍,并校かむがふ田畝。【謂檢覈あなぐる墾田頃畝ひろさ及民戶口年紀へひとのとし。】汝等國司,可明聽うけたまはり退。」即賜帛布きぬ,各有差おのもおのもしなあり。 | |