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 夏四月壬申朔一,更以來目皇子之兄當麻皇子たぎまのみこ,為征新羅將軍。  秋七月辛丑朔癸卯三,當麻皇子自難波發船ふなたちす。  丙午六,當麻皇子到播磨はりま。時,從妻舍人姬王とねりのひめみこ薨於赤石あかし。仍葬于赤石檜笠岡ひかさのをか上。乃當麻皇子返之,遂不征討うたず。
 冬十月己巳朔壬申四,遷于小墾田宮おはりたのみや。  十一月己亥朔一,皇太子謂諸大夫まへつきみたち曰:「我有尊佛像たふときほとけのみかた,誰得是像以恭拜ゐやまひをろがまむ?」時秦造河勝はだのみやつこかはかつ進曰:「臣拜之。」便受佛像。因以造蜂岡寺はちをかでら。  是月,皇太子請于天皇,以作大楯おほたて及靫ゆき,【靫,此云ゆき由岐。】又繪于旗幟はた。
四、始行冠位十二階  十二月戊辰朔壬申五,始行冠位かうぶりのくらゐ。  大德だいとく、小德せうとく、大仁だいにん、小仁せうにん、大禮だいらい、小禮せうらい、大信だいしん、小信せうしん、大義だいぎ、小義せうぎ、大智だいち、小智せうち,并十二階しな,並以當色絁あしきぬ縫之。頂撮總如囊ふくろ,而著緣もとほし焉。唯元日むつきのつきたち著髻華うず。【髻華,此云うず于孺。】
 十二年,春正月戊戌朔一,始賜冠位於諸臣。各有差おのもおのもしなあり。 冠位十二階 滋賀縣東近江市八日市本町 市神神社※祀近江七福神恵比須。傳聖德太子自刻神像,置惠比須神體胎內,教示商賈之道。境內尚有額田王立像與萬葉歌碑
市神神社 聖德太子像 古活字版聖德太子憲法十七箇條 大阪府南河內郡太子町叡福寺
聖德太子與二王子御像 奈良縣生駒郡斑鳩町 法隆寺夢殿※傳聖德太子歿後,救世觀音像長蔽法隆寺內,人不得見。時至明治十七年,始為開扉。 法隆寺夢殿藏 救世觀音像
傳聖德太子等身像。『法隆寺東院緣起』云:「則八角圓堂安置太子在世所造御影救世觀音像。」  夏四月丙寅朔戊辰三,皇太子親肇作憲法いつくしきのり十七條とをあまりななをち: 一曰,以和やはらぐ為貴たふとし,無忤さかふるなき為宗むね。
 人皆有黨ともがら,亦少達者さとるひと。是以,或不順君父きみかぞ,乍違于鄰里さととなり。然上和下睦むつび,諧かなふ於論あげつらふ事,則事理自通かよふ,何事不成? 二曰,篤敬ゐやまへ三寶。  三寶者,佛ほとけ、法のり、僧ほふし也。則四生よつのうまれ之終歸をはりのよりどころ,萬國よろづのくに之極宗きはめのむね。何世何人,非貴是法。人鮮すくなし尤惡,能教をしふる從之。其不歸三寶,何以直枉まがれる?
三曰,承うけたまはり詔必謹つつしめ。  君則天之,臣やつこらま則地之。天覆おほひ地載のす,四時よつのとき順行,萬氣よろづのしるし得通。地欲覆天,則致壞耳。是以,君言臣承,上行下靡なびく。故承詔みことのり必慎,不謹自敗。 四曰,群卿まへつきみたち百寮,以禮いやび為本。
 其治をさむる民之本,要かならず在乎禮。上不禮而下非齊ととのほらず,下無禮以必有罪。是以,群臣有禮,位次くらゐのつぎて不亂;百姓おほみたから有禮,國家あめのした自治。 五曰,絕餮あぢはひのむさぼり棄欲たからのほしみ,明辨訴訟うたへ。  其百姓之訟うるたへ,一日千事。一日尚爾なほしかり,況いはむや乎累歲?頃治訟者,得利くふさ為常,見賄まひなひ聽讞ことわりまをす。便有財たからあるひと之訟,如石投水;乏者ともしきひと之訴うるたへ,似水投石。是以貧民まづしきたみ則不知所由せむすべ,臣道亦於焉闕かく。
六曰,懲こらす惡勸すすむ善,古之良典よきのり。是以无匿かくす人善,見惡必匡ただせ。  其諂詐へつらひあざむく者,則為覆國家之利器ときうつはもの,為絕人民之鋒劍ときつるぎ。亦佞媚かだみこびる者,對上則好說下過あやまり,逢下則誹謗そしる上失。其如此人,皆无忠いさをしきなく於君、无仁めぐみなし於民。是大亂之本もと也。 七曰,人各有任よさし,掌つかさどること宜不濫みだれざる。
 其賢哲さかしひと任官つかさ,頌音ほむるこゑ則起;姧者かだましひと有官,禍亂わざはひみだれ則繁。世少生知うまれながらしるひと,剋念よくおもひ作聖ひじり。事無大少,得人必治;時無急緩ときおそき,遇賢自寬ゆるらかならむ。因此國家永久ときは,社稷くに勿危。故古聖王ひじりのきみ為官以求人,為人不求官。 八曰,群卿百寮,早朝晏退はやくまゐりておそくまかでよ。  公事靡盬いとまなく,終日ひねもす難盡。是以遲朝不逮およばず于急;早退必事不盡つきず。
九曰,信まこと是義ことわり本,每事有信。  其善惡成敗よさあしきなりならぬ,要在于信。群臣共信,何事なにごと不成?群臣无信,萬事悉敗ことごとくにやぶる。 十曰,絕忿こころのいかり棄瞋おもへりのいかり,不怒人違ひとのたがふこと。
 人皆有心,心各有執。彼是よみす則我非,我是則彼非あしみす。我必非聖,彼必非愚おろか,共是凡夫ただひと耳。是非よしあしき之理,詎たれか能可定。相共あひとも賢愚,如鐶みみかね无端。是以,彼人雖瞋いかる,還恐我失,我獨雖得,從眾同舉おこなへ。 十一曰,明察功過いさみあやまり,賞罰必當あて。  日者このころ,賞たまひものす不在功,罰つみなふ不在罪。執事群卿,宜明あきらむべし賞罰。
十二曰,國司くにのみこともち、國造くにのみやつこ,勿斂をさめとることなかれ百姓。  國非二君ふたりのきみ,民無兩主ふたりのあるじ。率土兆民くにのうちのおほみたから,以王為主。所任官司つかさみこともち,皆是王臣やつこらま。何敢與公おほやか,賦斂をさめとらむ百姓? 十三曰,諸任官者,同知職掌つかさこと。
 或病やまひ或使つかひ,有闕おこたる於事。然得知之日,和あまなふ如曾識むかしよりしれる。其以非與あづかり聞,勿防公務まつりごと。 十四曰,群臣百寮,無有嫉妬うらやみねたむ。  我既嫉人,人亦嫉うらやむ我。嫉妬之患うれへ,不知其極きはまり。所以このゆゑ,智勝於己則不悅よろこびず,才かど優於己則嫉妬。是以,五百いほとせ之乃今いま遇賢,千載ちとせ以難待一聖。其不得賢聖さかしひとひじり,何以治國?
十五曰,背そむき私向ゆく公,是臣之道矣。  凡夫おほよそそれ,人有私わたくし必有恨,有憾うらみ必非同。非同ととのほらず則以私妨公おほやけ,憾起則違制ことわり害法。故初章はじめのくだり云,上下和諧かみしもあまなひととのほる,其亦是情こころ歟。 十六曰,使民たみ以時,古之良典。
 故,冬月有間いとま,可以使民。從春至秋,農桑なりはひこかひ之節とき,不可使民。其不農たつくりせず何食くらふ,不桑こかひせず何服きむ? 十七曰,夫事不可獨斷さだむ,必與眾宜論。  少事いささけしこと是輕,不可必眾。唯逮論大事,若疑有失。故與眾相辨あひわきまふる,辭こと則得理。
 秋九月,改朝禮みかどのゐや。因以詔之曰:「凡出入宮門みかど,以兩手押地,兩腳跪ひざまづく之,越梱しきみ則立行。」  是月,始定黃書畫師きふみのゑかき、山背畫師やましろのゑかき。 六、佛師鞍作鳥
 十三年,夏四月辛酉朔一,天皇詔皇太子、大臣及諸王もろもろのおほきみ、諸臣もろもろのおみ,共同發誓願こひちかふ,以始造銅あかがね、繡ぬひもの丈六佛像,各一軀。乃命鞍作鳥くらつくりのとり為造佛之工ほとけつくりのたくみ。  是時,高麗國大興王だいこうわう聞日本國やまとのくに天皇造佛像,貢上黃金三百兩こがねみももころ。  閏七月己未朔一,皇太子命諸王、諸臣,俾著褶ひらおび。
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