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秋九月,從百濟來鹿深臣かふかのおみ,【闕名字な。】有彌勒石像みろくのいしのみかた一軀。佐伯連さへきのむらじ,【闕名字。】有佛像一軀。
是歲,蘇我馬子宿禰請其佛像二軀,乃遣鞍部村主くらつくりのすぐり司馬達等、池邊直冰田いけへのあたひひた,使於四方よも,訪覓修行者おこなひひと。於是唯於播磨國はりまのくに,得僧還俗者ほふしかへりのひと,名高麗惠便こまのゑべん。
大臣乃以為師,令度司馬達等しまのたちと女嶋しま,曰善信尼ぜんしんのあま。【年十一歲。】又度いへです善信尼弟子二人。其一,漢人夜菩あやひとやぼ之女豐女とよめ,名曰禪藏尼ぜんざうのあま。其二,錦織壺にしこりのつふ之女石女いしめ,名曰惠善尼ゑぜんのあま。【壺,此云つふ都符。】馬子獨依佛法,崇敬三尼。乃以三尼,付冰田直ひたのあたひ與達等,令供衣食。
經營佛殿ほとけのおほとの於宅東方,安置彌勒石像。屈請いませ三尼,大會設齋をがみす。此時達等得佛舍利ほとけのしやり於齋食いもひ上,以舍利獻於馬子宿禰。馬子宿禰試以舍利,置鐵質くろがねのあて中,振鐵鎚くろがねのつち打。其質與鎚,悉被摧壞くだけやぶれぬ,而舍利不可摧毀。又投舍利於水,舍利隨心所願ねがひ,浮沉うきしづむ於水。
由是,馬子宿禰、池邊冰田、司馬達等,保信たもちうけ佛法,修行不懈おこたらず。馬子宿禰亦於石川宅いしかはのいへ,修置つくる佛殿。佛法之初,自茲而作これよりおこれり。
十四年,春二月戊子朔壬寅十五,蘇我大臣馬子宿禰起塔たふ於大野丘おほののをか北,大會だいゑ設齋。即以達等所獲舍利,藏塔柱頭はしらかみ。
辛亥廿四,蘇我大臣患疾やまひす。問於卜者,卜者對言:「祟於父時所祭佛神ほとけ之心也。」大臣即遣子弟やから,奏其占狀うらかた。詔曰:「宜依卜者之言,祭祠いはひまつれ父神。」大臣奉詔,禮拜ゐやびをがむ石像,乞延壽命いのち。是時,國行疫疾えやみ,民死者眾。
六、物部守屋等破佛
三月丁巳朔一,物部弓削守屋大連與中臣勝海大夫なかとみのかつみのまへつきみ奏曰:「何故不肯用臣言?自考天皇ちちのみかど,及於陛下きみ,疫疾流行あまねくおこり,國民くにのたみ可絕!豈非專由蘇我臣之興佛法歟?」詔曰:「灼然いやちこ。宜斷佛法。」
丙戌卅,物部弓削守屋大連自詣於寺,踞坐胡床あぐら,斫倒きりたふし其塔,縱火燔之,并燒佛像與佛殿。既而取所燒餘佛像,令棄難波堀江ほりえ。
是日,無雲風雨。大連被雨衣あまきぬ,訶責せめ馬子宿禰與從行法侶みのりのひとごも,令生毀辱之心やぶりはづかしむるこころ。乃遣佐伯造御室さへきのみやつこみむろ,【更名於閭礙おろげ也。】喚馬子宿禰所供善信等尼。由是,馬子宿禰不敢違命,惻愴啼泣いたみなげきいさちつつ喚出尼等,付於御室。有司便奪尼等三衣さむえ禁錮,楚撻海石榴市亭つばきちのうまやたち。
天皇思建任那,差坂田耳子王さかたのみみこのおほきみ為使。屬此之時,天皇與大連卒にはかに患於瘡かさ,故不果遣。詔橘豐日皇子たちばなのとよひのみこ曰:「不可違背考天皇欽明帝敕,可勤修つとめをさむ乎任那之政也!」又,發瘡死者,充盈みちみてり於國。其患瘡者言:「身如被燒被打被摧!」啼泣而死。老少おいたるもわかきも竊相語曰:「是燒佛像罪矣。」
夏六月,馬子宿禰奏曰:「臣之疾病,至今未癒いえず。不蒙三寶さむぽう之力,難可救治。」於是,詔馬子宿禰曰:「汝可獨行佛法。宜斷餘人あたしひと。」乃以三尼,還付馬子宿禰。馬子宿禰受而歡悅,嘆未曾有めづらしきこと,頂禮三尼。新營精舍みてら,迎入供養いたはりやしなふ。
或本云:物部弓削守屋大連、大三輪逆君おほみわのさかふのきみ、中臣磐余連なかとみのいはれのむらじ,俱謀滅佛法,欲燒寺塔てらたふ,并棄佛像。馬子宿禰諍あらがひ而不從。
秋八月乙酉朔己亥十五,天皇病彌留おもり,崩于大殿おほとの。是時起殯宮もがりのみや於廣瀨ひろせ。
馬子宿禰大臣配刀而誄しのひこと。物部弓削守屋大連听然而咲あざわらひ曰:「如中獵箭ししや之雀鳥すずめ焉!」次,弓削守屋大連手腳搖震てあしわななきふるひ而誄。【搖震,戰慄ふるひわななく也。】馬子宿禰大臣咲曰:「可懸鈴すず矣!」由是二臣微やくやくに生怨恨。
三輪君逆みわのきみさかふ,使隼人はやひと相距於殯庭もがりのには。穴穗部皇子あなほべのみこ欲取天下,發憤いきどほり稱曰:「何故事死王すぎたまひしきみ之庭,弗事生王いけるきみ之所みもと也?」
日本書紀卷二十 終
松本正造『聖德太子傳圖會』石川佛殿、大野佛塔燒卻之圖
石川佛殿大野佛塔燒卻之圖
奈良縣櫻井市金屋 金屋河川敷公園 佛教傳來之地碑
海柘榴市 佛教傳來之地碑
時國行疫疾,物部守屋推其由,當蘇我興佛之弊。故破佛,有司奪尼三衣禁錮,楚撻海石榴市亭。
奈良縣北葛城郡河合町大字川合※大和國廣瀨郡廣瀨坐和加宇加売命廣瀨神社
廣瀨大社
廣瀨,傳敏達帝殯宮、式內社廣瀨神社之所在。其有大和國廣瀨郡廣陵町說,亦有奈良盆地全河川合流處之川合說。
【久遠の絆】【卷十九】【卷廿一】【再臨詔】
日本書紀 卷廿一 用明紀/崇峻紀
【用明天皇】 【崇峻天皇】
橘豐日天皇たちばなのとよひのすめらみこと 用明天皇ようめいてんわう
一、即位與立后
橘豐日天皇たちばなのとよひのすめらみこと,天國排開廣庭あめくにおしはらきひろには天皇第四子也。母曰堅鹽媛きたしひめ。
天皇信佛法ほとけのみのり,尊神道かみのみち。
十四年,秋八月,渟中倉太珠敷ぬなくらのふとたましき天皇崩かむあがり。
九月甲寅朔戊午五,天皇即天皇位あまつひつぎしろしめす。宮於磐余いはれ,名曰池邊雙槻宮いけへのなみつきのみや。
以蘇我馬子宿禰そがのうまこのすくね為大臣おほおみ,物部弓削守屋連もののべのゆげのもりやのむらじ為大連おほむらじ,並如故。
壬申十九,詔曰:「云云しかしか。」以酢香手姬皇女すかてひめのみこ,拜伊勢神宮いせのかむみや,奉日神祀ひのかみのまつり。
是皇女自此天皇時,逮于炊屋姬かしきやひめ天皇之世,奉日神祀。自退葛城かづらき而薨みうせ。見炊屋姬推古天皇紀みまき。
或本あるふみ云:三十七年間,奉日神祀。自退みづからしりぞき而薨。
元年,春正月壬子朔一,立穴穗部間人皇女あなほべのはしひとのひめみこ為皇后きさき,是生四男。
其一曰,廄戶皇子うまやとのみこ。【更名豐耳聰聖德とよみみとしやうとく,或名豐聰耳法大王とよとみみののりのおほきみ,或云法主王のりぬしのおほきみ。】是皇子初居上宮うへのみや,後移斑鳩いかるが。於豐御食炊屋姬推古天皇世,位居東宮みこのみや,總攝萬機よろづのまつりごと,行天皇事みかどわざ。語見豐御食炊屋姬推古天皇紀。
其二曰,來目皇子くめのみこ。
其三曰,殖栗皇子ゑくりのみこ。
其四曰,茨田皇子まむたのみこ。
立,蘇我大臣稻目宿禰そがのおほおみいなめのすくね女石寸名いしきな為嬪みめ。
是生,田目皇子ためのみこ。【更名,豐浦皇子とゆらのみこ。】
葛城直磐村かづらきのあたひいはれ女廣子ひろこ,生一男一女。
男曰,麻呂子皇子まろこのみこ。此當麻公たぎまのきみ之先おや也。
女曰,酢香手姬皇女。歷三代みつのよ以奉日神。
奈良県橿原市※大藤原京左京八坊
傳磐余池堤跡
磐余池邊雙槻宮概亦近此。
奈良縣櫻井市吉備
櫻井市吉備池邊春日神社
傳用明帝磐余池邊雙槻宮跡,或云與聖德太子上宮同所。皆難論定。
『物部守屋公追慕文集』物部守屋公像
物部守屋公像
奈良縣櫻井市
三諸之岳
三輪山,或作御諸山。
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