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土佐大神,延喜式神名:「土佐國土佐郡,都佐坐神社。」 奈良縣生駒郡三鄉町立野南 龍田大社 龍田大社
龍田風神,延喜式神名帳:「龍田坐天御柱國御柱神社二座。」 奈良縣北葛城郡河合町大字川合 廣瀨大社
廣瀨大忌神,延喜式神名帳:「廣瀨坐和加宇加乃賣命神社。」按社傳,與伊勢外宮豐宇氣比賣大神、伏見稲荷大社宇加之御魂神同神。 長崎縣北松浦郡小値賀町 血鹿嶋
奈良縣高市郡明日香村岡 酒船石遺跡 酒船石遺跡 宮東岳,觀飛鳥淨御原宮腹地,蓋在酒船石所位丘陵。以夜值者令妖言者自刎,不惑民心,賜爵美之。
 三年,春正月辛亥朔庚申十,百濟王昌成しやうじやう,薨みまかりぬ。贈おひてたまふ小紫位。  二月辛巳朔戊申廿八,紀臣阿閉麻呂卒みうせぬ。天皇大悲之,以勞いたはり壬申年之役えだち,贈大紫だいし位。  三月庚戌朔丙辰七,對馬つしま國司守かみ忍海造大國おしぬみのみやつこおほくに言:「銀しろかね始出いでたり于當國このくに。即貢上たてまつる。」由是大國授さづけ小錦下位くらゐ。凡おほよそ銀有倭國やまとのくに,初出いづ于此時。故悉ことごとく奉諸神祇あまつかみくにつかみ,亦周あまねく賜小錦以上かみつかた大夫まへつきみたち等。
 秋八月戊寅朔庚辰三,遣忍壁皇子於石上神宮いそのかみのかむみや,以膏油あぶら瑩みがかしむ神寶かむたから。即日,敕みことのり曰:「元來はじめより諸家貯つめる於神府ほくら寶物,今皆還其子孫うみのこ。」  冬十月丁丑朔乙酉九,大來皇女自泊瀨齋宮向伊勢神宮いせのかむみや。  四年,春正月丙午朔一,大學寮ふむやのつかさ諸學生ふむやわらは,陰陽寮おむやうのつかさ、外藥寮とのくすりのつかさ及舍衛女しやゑのをみな、墮羅女たらのをみな、百濟王善光ぜんくわう,新羅仕丁つかへのよほろ等,捧藥くすり及珍異等物めづらしきものども進。
 丁未二,皇子以下百寮ももつかさ諸人拜朝みかどをろがみす。  戊申三,百寮諸人ひとびと初位以上,進薪みかまぎ。  庚戌五,始興占星臺せむせいだい。
 壬子七,賜宴とよのあかりたまふ群臣於朝庭みかど。  壬戌十七,公卿大夫及百寮諸人初位ういかぶり以上,射いくふ于西門庭にしのみかどのおほば。  亦是日,大倭國やまとのくに貢瑞雞あやしきにはつとり,東國あづまのくに貢白鷹しろきたか,近江國あふみのくに貢白鵄しろきとび。
 戊辰廿三,祭幣いはひのみてぐらたてまつる諸社もろもろのやしろ。  二月乙亥朔癸未九,敕大倭、河內かふち、攝津つ、山背やましろ、播磨、淡路あはぢ、丹波、但馬たぢま、近江、若狹わかさ、伊勢いせ、美濃みの、尾張をはり等國曰:「選所部くにうち百姓おほみたから之能歌男女をのこめのこ及侏儒ひきびと、伎人わざひと而貢上。」  丁亥十三,十市皇女、阿閉皇女あへのひめみこ參赴於伊勢神宮。
 己丑十五,詔曰:「甲子年きのえねのとし,諸氏被給部曲かきべ者,自今以後,除之やめよ。又親王みこたち、諸王もろもろのおほきみ及諸臣,并諸寺等所賜山澤やまさは、嶋浦しまうら、林野はやしの、陂池つつみいけ,前後さきものちも並除焉。」  癸巳十九,詔曰:「群臣、百寮及天下人民おほみたから,莫作諸惡あしきこと。若有犯をかすこと者,隨事罪之つみせむ。」  丁酉廿三,天皇幸いでます於高安城たかやすのき。
 是月,新羅遣王子忠元ちうぐわん、大監だいけむ級飡きふさん金比蘇こむひそ、大監奈末なま金天沖こむてんちう、弟監ていけむ大麻だいま朴武麻ぼくむま、弟監大舍金洛水こむらくすい等進調みつきたてまつる。其送使奈末金風那こむふうな、奈末金孝福こむかうふく,送王子忠元於筑紫。  三月乙巳朔丙午二,土左大神とさのおほかみ以神刀みたち一口,進たてまつる于天皇。  戊午十四,饗金風那等於筑紫。即自筑紫歸之まかりかへる。
 庚申十六,諸王四位おほきみたちのしゐ栗隈王くるくまのおほきみ為兵政官長つはものつかさのかみ,小錦上せうきむじやう大伴連御行おほとものむらじみゆき為大輔おほきすけ。  是月,高麗遣大兄富干ふかん、大兄多武たむ等朝貢。新羅遣級飡朴勤修ぼくごんしゆ、大奈末だいなま金美賀こむみが進調。  夏四月甲戌朔戊寅五,請僧尼ほふしあま二千四百餘,而大設齋おがみす焉。
 辛巳八,敕:「小錦上當摩公廣麻呂たぎまのきみひろまろ、小錦下久努臣麻呂くののおみまろ二人,勿使朝參みかどまゐり。」  壬午九,詔曰:「諸國貸稅いらしのおほちから,自今以後のち,明察み百姓,先知富貧とめりまづしきこと,簡定えらひさだめ三等みしな。仍中戶なかのへ以下應與貸いらし。」  癸未十,遣小紫美濃王、小錦下佐伯連廣足さへきのむらじひろたり,祠風神かぜのかみ于龍田立野たつたのたつの。遣小錦中せうきむちう間人連大蓋はしひとのむらじおほふた、大山中だいせんちう曾禰連韓犬そねのむらじからいぬ,祭大忌神おほいみのかみ於廣瀨河曲ひろせのかはわ。
 丁亥十四,小錦下久努臣麻呂坐對捍こばめる詔使みかどのつかひ,官位つかさのくらゐ盡追とらる。  庚寅十七,詔諸國曰:「自今以後,制いさめ諸漁獵者すなどりかりするひと,莫造檻穽をりししあな,及施機槍ふみはたち等之類たぐひ。亦四月朔つきたち以後,九月三十日以前さき,莫置比滿沙伎理梁ひまさきり。且また莫食牛うし、馬うま、犬いぬ、猿さる、雞にはとり之宍しし,以外そのほか不在禁例いさめのかぎり。若有犯者,罪之。」  辛卯十八,三位さむゐ麻續王をみのおほきみ有罪。流ながす于因播いなば。一子ひとりのこ流伊豆嶋いづのしま,一子流血鹿嶋ちかのしま。
 丙申廿三,簡えらひ諸才藝者かどあるひと,給祿もの各有差しなあり。  是月,新羅王子忠元到まゐたる難波。  六月癸酉朔乙未廿三,大分君惠尺おほきだのきみゑさか,病將死。天皇大驚,詔曰:「汝いまし惠尺也,背私わたくし向公おほやけ,不惜身命いのち。以遂雄之心ををしきこころ,勞于大役おほきえだち。恒つねに欲慈愛めぐまむ。故爾いまし雖既死,子孫厚賞あつくたまものせむ。」仍騰あげ外小紫位。未及數日ひをへず,薨于私家わたくしのいへ。
 秋七月癸卯朔己酉七,小錦上大伴連國麻呂おほとものむらじくにまろ為大使おほきつかひ,小錦下三宅吉士入石みやけのきしいりし為副使そひつかひ,遣于新羅。  八月壬申朔一,耽羅調使王子久麻伎くまぎ,泊はつ筑紫。  癸巳廿二,大風おほかぜ飛沙いさご破屋。
 丙申廿五,忠元禮畢ゐやのことをはり以歸之,自難波發船ふなたちす。  己亥廿八,新羅、高麗二國調使饗於筑紫。賜祿有差。  九月壬寅朔戊辰廿七,耽羅王こにきし姑如こによ到難波。
 冬十月辛未朔癸酉三,遣使於四方よも,覓もとめしむ一切經。  庚辰十,置酒宴とよのあかりし群臣。  丙戌十六,自筑紫貢唐人もろこしひと三十口。則遣遠江とほつあふみ國而安置はべらしむ。
 庚寅廿,詔曰:「諸王以下初位以上,每人備兵つはものをそなへ。」  是日,相模さがむ國言:「高倉郡たかくらのこほり女人,生うめり三男。」  十一月辛丑朔癸卯三,有人登宮東ひむがし岳,妖言およづれこと而自刎みづからくびはね死之。當是夜直とのゐ者,悉賜爵かがふり一級ひとしな。
 是月,大地動なゐふる。 三、推進新政與神佛崇信  五年,春正月庚子朔一,群臣、百寮拜朝。
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