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 癸卯四,高市皇子以下,小錦以上大夫等,賜衣きぬ、袴はかま、褶ひらおび、腰帶おび、腳帶あゆひ及机、杖つゑ。唯小錦三階,不賜机おしまづき。  丙午七,小錦以上大夫等,賜祿各有差。  甲寅十五,百寮初位以上,進たてまつる薪。
 即日そのひ,悉集まゐつどへ朝庭賜宴。  乙卯十六,置祿ものをおき,射于西門庭。中的まと則給祿,有差。  是日,天皇御嶋宮しまのみや,宴之。
 甲子廿五,詔曰:「凡任まけむ國司者,除畿內うちつくに及陸奧みちのく、長門ながと國,以外皆任大山だいせん位以下人。」  二月庚午朔癸巳廿四,耽羅客賜船一艘ふね。  是月,大伴連國麻呂等至まゐけり自新羅。
 夏四月戊戌朔辛丑四,祭龍田風神たつたのかぜのかみ、廣瀨大忌神ひろせのおほいみのかみ。  倭國添下郡そふのしものこほり鰐積吉事わにつみのよごと貢瑞雞。其冠さか似海石榴華つばきのはな。  是日,倭國飽波郡あくなみのこほり言:「雌雞めとり化雄をとり。」
 辛亥十四,敕:「諸王、諸臣被給封戶之稅へひとのおほちから者,除以西にしのかた國,相易あひかへ給以東ひむがしのかた國。又外國人とつくにのひと欲進仕者,臣、連、伴造之子及國造くにのみやつこ子聽之。唯雖以下庶人おほみたから,其才能長たけたる亦聽之。」  己未廿二,詔美濃國司曰:「在礪杵郡ときのこほり紀臣阿佐麻呂きのおみあさまろ之子遷東國,即為其國之百姓。」  五月戊辰朔庚午三,宣進調過期限かぎりすぎぬる國司等之犯狀をかせるかたち,云云しかしかいふ。
 甲戌七,下野しもつけの國司奏:「所部百姓遇兇年としえぬ,飢うゑ之欲賣子。」而朝みかど不聽矣。  是月,敕:「禁南淵山みなぶちやま、細川山ほそかはやま,並莫蒭薪くさかりたきぎこる。又畿內山野やまの,元もとより所禁いさむる之限かぎり,莫妄みだりに燒折やききる。」  六月,四位栗隈王得病やまひ薨。
 物部雄君連もののべのをきみのむらじ忽發病やまひおこり而卒。天皇聞之大驚おどろき。其壬申年,從車駕みゆき入東國,以有大功おほきいさをし,降くだし恩贈內大紫うちのだいし位。因賜氏上うぢのかみ。  是夏,大旱ひでりす。遣使四方,捧幣帛みてぐら祈諸神祇。亦請ませ諸僧尼,祈于三寶さむぼう。然不雨あめふらず。由是五榖いつつのたなつもの不登みのらず,百姓飢之。  秋七月丁卯朔戊辰二,卿大夫まへつきみたち及百寮諸人等,進すすめ爵各有差。
 甲戌八,耽羅客歸國。  壬午十六,祭まつる龍田風神、廣瀨大忌神。  是月,村國連雄依卒。以壬申年之功,贈外小紫とのせうし位。
 有星ほし出于東,長七、八尺さか,至九月,竟わたれり天。  八月丙申朔丁酉二。親王みこたち以下,小錦以上大夫及皇女ひめみこ、姬王おほきみ、內命婦うちのひめとね等給食封へひと各有差。  辛亥十六,詔曰:「四方為大解除おほはらへ。用物もちゐむもの則國別くにごとに國造輸いたせ。祓柱はらへつもの,馬一匹ひき、布ぬの一常きた,以外これよりほか郡司,各刀たち一口わ、鹿皮しかかは一張ひら、钁くは一口、刀子かたな一口、鎌かま一口、矢や一具よそひ、稻いね一束つか。且また每戶麻を一條たばり。」
 壬子十七,詔曰のたまはく:「死刑ころさるつみ、沒官をさむるつみ、三流みつのながすつみ並降くだせ一等ひとしな。徒罪みつかふつみ以下,已發覺すでにあらはれたる、未發覺いまだあらはれざる,悉赦之。唯既配流ながされたる,不在赦例かぎり。」是日,詔諸國もろもろのくに,以放生いきものはなたしむ。  是月,大三輪真上田子人君おほみわのまかみたのこびとのきみ卒。天皇聞之大哀おほきにかなしび。以もちて壬申年之功,贈おひてたまふ內小紫うちのせうし位。仍諡おくりな曰大三輪真上田迎君おほみわのまかみたのむかへのきみ。  九月丙寅朔一,雨不告朔まうしせず。
 乙亥十,王卿おほきみまへつきみたち遣京及畿內,校かむがへしむ人別兵つはもの。  丁丑十二,筑紫大宰三位屋垣王やかきのおほきみ,有罪流于土左とさ。  戊寅十三,百寮人及諸蕃となりのくに人等賜祿。各有差。
 丙戌廿一,神官奏まをし曰:「為新嘗にひなめ卜國郡くにこほり也。齋忌ゆき,【齋忌,此云ゆき踰既。】則尾張國山田郡やまだのこほり。次すき,【次,此云すき須岐。】丹波國訶沙郡かさのこほり。並食卜うらにあへり。」  是月,坂田公雷さかたのきみいかづち,卒。以壬申年功,贈大紫位。  冬十月乙未朔一,置酒宴群臣。
 丁酉三,祭幣帛於相新嘗あひにへ諸神祇。  甲辰十,以大乙上物部連麻呂もののべのむらじまろ為大使,大乙中だいおつちう山背直百足やましろのあたひももたり為小使そひつかひ,遣於新羅。  十一月乙丑朔一,以新嘗事,不告朔。
 丁卯三,新羅遣沙飡ささん金清平こむしやうひやう請政みつりごとをまをさしめ,并遣汲飡きふさん金好儒こむかうぬ、弟監大舍金欽吉こむおむきち等進調。其送使奈末被珍那ひちんな、副使奈末好福かうふく,送清平等於筑紫。  是月,肅慎みしはせ七人從清平等至之。  癸未十九,詔近京諸國みやこにちかきもろもろのくに,而放生。
 甲申廿,遣使於四方國よものくに,說金光明經こむくわうみやうきやう、仁王經にんわうきやう。  丁亥廿三,高麗遣大使後部こうほう主博しゆはく阿于あう、副使前部大兄德富とくふ朝貢。仍よりて新羅遣大奈末金楊原こむやうぐゑん,送高麗使人於筑紫つくし。  是年,將都新城にひき。而限內田薗うちのたはたけ者,不問公私おほやけわたくし,皆不耕たかへさず悉荒あれぬ。然遂不都也みやこつくらず。
 六年,春正月甲子朔庚辰十七,射于南門みなみのみかど。  二月癸巳朔一,物部連麻呂至まゐたる自新羅。  是月,饗多禰嶋たねのしま人等於飛鳥寺あすかでら西槻下にしのつきのもと。
 三月癸亥朔辛巳十九,召新羅使人清平及以下客しもべ十三人於京。  夏四月壬辰朔壬寅十一,杙田使名倉くひたのふびとなくら坐指斥そしりまつれり乘輿すめらみこと,以流于伊豆嶋。  乙巳十四,送使珍那等饗于筑紫。即すなはち從筑紫歸之。
 五月壬戌朔一,不告朔。  甲子三,敕大博士だいはかせ百濟人率母そちも,授大山下だいせんげ位。因以封よさす三十戶。  是日,倭畫師音檮やまとのゑしおとかし授小山下せうせんげ位。乃封二十戶。
 戊辰七,新羅人阿飡朴刺破ぼくしは、從人ともびと三口、僧三人,漂著ただよひつけり於血鹿嶋。  己丑廿八,敕:「天社地社あまつやしろくにつやしろ神稅かむちから者三分之,一為擬供つかへまつる神,二分給神主かむぬし。」  是月,旱之。於京畿內みやことうちつくに雩之あまごひす。
 六月壬辰朔乙巳十四,大震動なゐふる。  是月,詔東漢直やまとのあやのあたひ等曰:「汝等黨族やから之,自本もとより犯七不可ななつのあしきこと也。是以ここをもちて從小墾田御世をはりたのみよ,至于近江朝あふみのみかど,常以謀汝等為事わざ。今當朕世,將責汝等不可之狀あしきさま,以隨犯をかし應罪。然頓ひたぶる不欲絕漢直あやのあたひ之氏うぢ,故降大恩おほきなるめぐみ以原之ゆるしたまふ。從今以後,若有犯者,必入不赦之例ゆるさざるかぎり。」  秋七月辛酉朔癸亥三,祭龍田風神、廣瀨大忌神。
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