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鲁虺日本人文搜索 /  庚寅十七,詔諸國曰:「自今以後,制いさめ諸漁獵者すなどりかりするひと,莫造檻穽をりししあな,及施機槍ふみはたち等之類たぐひ。亦四月朔つきたち以後,九月三十日以前さき,莫置比滿沙伎理梁ひまさきり。且また莫食牛うし、馬うま、犬いぬ、猿さる、雞にはとり之宍しし,以外そのほか不在禁例いさめのかぎり。若有犯者,罪之。」上一个 查看全部 下一个

 庚寅十七,詔諸國曰:「自今以後,制いさめ諸漁獵者すなどりかりするひと,莫造檻穽をりししあな,及施機槍ふみはたち等之類たぐひ。亦四月朔つきたち以後,九月三十日以前さき,莫置比滿沙伎理梁ひまさきり。且また莫食牛うし、馬うま、犬いぬ、猿さる、雞にはとり之宍しし,以外そのほか不在禁例いさめのかぎり。若有犯者,罪之。」