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法隆寺
定諸寺名者,如飛鳥、斑鳩等寺,以往緣地為名。此倣大官大寺,改漢風寺名若元興、法隆之儔。
七年,春正月戊午朔甲戌十七,射于南門。
己卯廿二,耽羅人向まゐく京。
是春,將祠天神地祇あまつかみくにつかみ,而天下悉祓禊おほはらへ之。豎たつ齋宮於倉梯河上くらはしのかはかみ。
夏四月丁亥朔一,欲幸齋宮いはひのみや,卜之うらなふ。
癸巳七,食あへり卜。仍取平旦時あかとき,警蹕みさきおひ既動うごき,百寮成列つら,乘輿命蓋おほみかさ,以未及いたらざる出行いでます,十市皇女卒然にはかに病發おこり,薨於宮中みやのうち。由此鹵簿みゆきのつら既停,不得幸行いでます。遂不祭まつりたまはず神祇矣。
己亥十三,霹靂かむとけす新宮西廳にしのまつりごとどの柱はしら。
庚子十四,葬はぶる十市皇女於赤穗あかほ。天皇臨之みそこなはし降恩以發哀みねしたまふ。
秋九月,忍海造能麻呂おしぬみのみやつこよしまろ獻瑞稻あやしきいね五莖,每莖もと有枝また。由是徒罪以下,悉赦之。
三位稚狹王わかさのおほきみ薨之。
冬十月甲申朔一,有物如綿わた,零ふれり於難波。長五、六尺,廣七、八寸,則隨風以飄ひひる于松林まつばら及葦原あしはら。時人曰:「甘露かむろ也。」
己酉廿六,詔曰:「凡內外うちと文武官ふみつはもののつかさ,每年史ふびと以上其屬官すべらるるつかさ人等,公平おほやけこころ而恪懃つとめいそしむ者,議其優劣まさりおとり,則定さだめ應進階。正月上旬とをか以前,具つぶさに記送法官のりのつかさ。則法官校定かむがへさだめ,申送まをしおくれ大辨官おほともひのつかさ。然緣公事おほやけごと以出使之日つかひをいださむひ,其非真病まことのやまひ及重服おやのうれへ,輕かろがろ緣小故いささかごと而辭される者,不在進すすむる階之例かぎり。」
十二月癸丑朔己卯廿七,臘子鳥あとり弊おほひ天,自西南ひつじさる飛東北うしとら。
是月,筑紫國大地動之。地裂つちさく廣二丈,長三千餘丈,百姓舍屋やかず,每村多仆壞たふれやぶれり。是時,百姓一家あるいへ有岡上。當于地動夕よひ,以岡崩處遷ところうつれり。然しかれども家既全またく,而無破壞やぶるる。家人不知岡崩をかくづれ家避いへされる。但會明あけぼの後知,以大驚おどろく焉。
是年,新羅送使奈末加良井山からうじやうせん、奈末金紅世こむぐせ,到于筑紫曰:「新羅王遣汲飡金消勿こむせうもつ、大奈末金世世こむせいせい等,貢上當年之調ことしのみつき。仍遣臣井山送消勿等。俱逢暴風あらきかぜ於海中わたなか。以消勿等皆散之あかれ,不知所如いにけむ。唯井山僅わづか得著岸ほとり。」然消勿等,遂つひに不來焉。
八年,春正月壬午朔丙戌五,新羅送使加良井山、金紅世等向京。
戊子七,詔曰:「凡當正月之節とき,諸王、諸臣及百寮者,除兄姊このかみいろね以上親うがら、己氏長うぢのかみ,以外莫拜をろがむ焉。其諸王者雖母,非王姓おほきみのかばね者莫拜。凡諸臣亦莫拜卑母ひききはは。雖非正月節,復准なぞらへ此。若有犯者をかすもの,隨したがひ事罪之。」
己亥十八,射于南門。
二月壬子朔一,高麗遣まだし上部大相だいさう桓父くわんぶ、下部かほう大相師需婁しずる等朝貢。因以,新羅遣奈末甘勿那かむもつな,送桓父等於筑紫つくし。
甲寅三,紀臣堅麻呂きのおみかたまろ卒。以壬申年之功,贈大錦上位。
乙卯四,詔曰:「及いたり于辛巳年,檢校かむがへむ親王、諸臣及百寮人之兵つはもの及馬うま。故かれ豫貯あらかじめそなへ焉。」
是月,降大恩恤貧乏まづしきもの,以給ものたまふ其飢寒うゑこいたるもの。
三月辛巳朔丙戌六,兵衛つはものとねり大分君稚見おほきだのきみわかみ死みうせぬ。當壬申大役みづのえさるのおほきえだち,為先鋒さき之破瀨田營せたのいほり。由是功,贈外小錦上とのせうきむじやう位。
丁亥七,天皇幸於越智をち,拜後岡本のちのをかもと天皇陵みさざき。
己丑九,吉備きび大宰石川王いしかはのおほきみ病之薨於吉備。天皇聞之大哀,則降大恩,云云。贈おひてたまふ諸王二位。
壬寅廿二,貧乏僧尼,施絁あしきぬ、綿、布。
夏四月辛亥朔乙卯五,詔曰:「商量はかり諸有食封寺へひとありてら所由よし,而可加くはふべき加之,可除やむべき除之。」是日,定諸もろもろ寺名な也。
己未九,祭廣瀨、龍田神。
五、吉野盟誓
五月庚辰朔甲申五,幸于吉野宮よしののみや。
乙酉六,天皇詔皇后及草壁皇子尊、大津皇子、高市皇子、河嶋皇子かはしまのみこ、忍壁皇子、芝基皇子しきのみこ曰:「朕今日けふ與汝等俱盟ちかひ于庭おほば,而千歲ちとせ之後,欲無事。奈之何いかに?」皇子等共對こたへ曰:「理實ことわり灼然いやちこなり。」則草壁皇子尊先進盟曰:「天神地祇及天皇証也あきらめたまへ。吾兄弟えおと長幼并十餘王,各出于異腹ことはら。然不別同異,俱隨天皇敕,而相扶あひたすけ無忤さかふる。若自今以後,不如此盟者,身命亡之,子孫絕之。非忘,非失あやまたじ矣。」五皇子以次相盟,如先。然後天皇曰:「朕男等こども各異腹而生,然今如一母同產ひとつおもはらから慈之。」則披襟ころものくび抱其六皇子。因以盟曰:「若違たがはば茲盟,忽亡朕身わがみ。」皇后之盟,且如ごとし天皇。
丙戌七,車駕還宮。
己丑十,六皇子共拜天皇於大殿おほとの前。
六月庚戌朔一,冰零ひさめふれり。大如桃子もものみ。
壬申廿三,雩。
乙亥廿六,大錦上大伴社屋連おほとものもりやのむらじ,卒。
秋七月己卯朔甲申六,雩。
壬辰十四,祭廣瀨、龍田神。
乙未十七,四位葛城王かづらきのおほきみ,卒。
八月己酉朔一,詔曰:「諸氏もろもろのうぢ貢女人をみな。」
己未十一,幸泊瀨はつせ,以宴迹驚淵とどろきのふち上。先是,詔王卿曰:「乘馬のりうま之外,更設細馬よきうま,隨召出之。」即自泊瀨還宮之日,看群卿儲まけたる細馬於迹見驛家とみのはゆまや道頭みちのほとり,皆令馳走はせしめたまふ。
庚午廿二,縵造忍勝かづらのみやつこおしかつ獻嘉禾よきいね。異畝うね同穎かび。
癸酉廿五,大宅王おほやけのおほきみ,卒。
九月戊寅朔癸巳十六,遣新羅使人等,返之かへり拜朝。
庚子廿三,遣高麗使人、遣耽羅使人等,返之共ともに拜朝庭。
冬十月戊申朔己酉二,詔曰:「朕われ聞之:『近日このころ暴惡者,多在巷里さと。』是則これすなはち王卿等之過あやまり也。或聞暴惡者あらくあしきもの也,煩わづらはし之忍しのび而不治かむがへず。或見惡人あしきひと也,倦おこたり之匿かくし以不正たださず。其隨見聞みきく以糺彈者たださば,豈有暴惡乎?是以自今以後,無煩倦,而上かみ責下しも過,下諫しさめ上暴あらき,乃國家あめのした治焉をさまらむ。」
戊午十一,地震なゐふる。
庚申十三,敕制いさむ僧尼等威儀よそほひ及法服のりのころも之色いろ,并馬、從者ともびと往來かよふ巷閭さと之狀。
甲子十七,新羅遣阿飡金項那こむかうな、沙飡薩虆生さちるいしやう朝貢也。調物みつきもの,金くがね、銀、鐵ねりかね、鼎かなへ、錦にしき、絹かとり、布、皮かは、馬、狗いぬ、騾らば、駱駝らくだ之類十餘種くさ,亦別獻たてまつる物。天皇、皇后、太子ひつぎのみこ,貢金、銀、刀かたな、旗はた之類,各有數かず。
是月,敕曰:「凡諸僧尼者,常住寺內てらのうち,以護三寶。然しかるに或及老,或患病やみ,其永ひたぶるに臥狹房せまきむろ,久苦老疾おいやまひ者,進止不便ふるまひたよりあらず,淨地亦穢きよきところまたけがる。是以自今以後,各就親族うがらやから及篤信者あつくまめなるもの,而立一、二舍屋于間處むなしところ,老者おいたるもの養やしなひ身,病者やめるもの服くらへ藥。」
十一月丁丑朔庚寅四,地震。
已亥廿三,大乙下だいおつげ倭馬飼部造連やまとのうまかひべのみやつこつら為大使,小乙下せうおつげ上寸主光父うへのすぐりくわうぶ為小使,遣多禰嶋。仍賜爵かがふり一級。
是月,初置關せき於龍田山たつたのやま、大坂山おほさかのやま。仍難波築羅城らじやう。
十二月丁未朔戊申二,由嘉禾,以親王、諸王、諸臣及百官人等ひとども給祿ものたまふ各有差。大辟罪しぬるつみ以下悉赦之。
是年,紀伊き國伊刀郡いとのこほり貢芝草しさう。其狀似菌たけ,莖長一尺,其蓋かさ二圍いだき。
亦因播國貢たてまつれり瑞稻。每莖もとごと有枝また。
奈良縣吉野郡吉野町 (C)落王 U-dia
史蹟 宮瀧遺跡
傳天武帝吉野宮宮趾承傳地碑。按吉野會盟,草壁、大津、高市、忍壁為天武帝皇子,河嶋、芝基【施基。】為天智弟皇子。
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