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奈良縣橿原市上飛驒町 史蹟 藤原京朱雀大路跡
藤原京朱雀大路跡
奈良縣橿原考古學研究所「極楽寺ヒビキ遺跡大型建物想像圖」
葛城高宮 想像圖
菊池容齋『前賢故實』大三輪高市麻呂【大神高市麻呂】
前賢故實 大三輪高市麻呂
諫爭,『玉篇』:「爭,止也。野王案,今世為爭字。爭,諫也。」
日本國現報善惡靈異記
高市麻呂賭其官位,脫冠諍諫天皇莫煩農忙,然未得聽。往後十數年間,其名不見正史。蓋因指斥乘輿而坐免官。然高市麻呂以其忠諫,民望頗厚。藥師寺僧景戒著日本最古說話集『日本靈異記』,述其塞己田口,施水百姓。龍神感應,降雨唯澍卿田,不落餘地。
三重縣志摩市志摩半島南部 志摩國英虞灣※萬葉集 0040~0042 幸于伊勢國時留京柿本朝臣人麿作歌:「嗚呼見浦に、船乘りすらむ、娘子等が、玉裳の裾に、潮滿らむか。」「釧著く、答志崎に、今日もかも、大宮人の、玉藻刈るらむ。」「潮騷に、伊良虞島邊へ、漕ぐ船に、妹乘るらむか、荒き島迴を。 」
志摩國 英虞灣
按『萬葉集』幸于伊勢國時柿本人麿留京作歌三首,可見嗚呼見浦、答志崎、伊良虞島等伊勢、志摩地名。或云嗚呼見乃嗚呼兒之訛,即阿胡行宮處。
奈良縣橿原市醍醐町 特別史蹟藤原宮跡
藤原京跡
新宮,即藤原宮。奧可見香具山。
三重縣伊勢市豐川町 伊勢神宮外宮 豐受大神宮
伊勢神宮外宮 神樂殿
一郡全體為神社封戶時,稱神郡。依『皇太神宮儀式帳』,時度會、多氣二郡為伊勢神宮神郡。
靜岡縣濱松市北區三日町岡本 初生衣神社
初生衣神社
境內織殿,以三河產赤引絲,【閏五月丁未】織為奉皇大神宮之御衣。
福井縣敦賀市曙町 氣比神宮
氣比神宮
笥飯神,敦賀市氣比神宮。祭神,伊奢沙和氣命。
奈良縣奈良市法華寺町 宇奈多理坐高御魂神社
菟名足 宇奈多理坐高御魂神社
按『延喜式』神名:「大和國添上郡宇奈多理坐高御魂神社。」『大和志』:「在法華寺村,今曰楊梅天神。」又伊勢、住吉、紀伊、大倭者,蓋伊勢神宮、住吉坐神社、伊太祁曾神社、【或云日前、國懸神社。】大和坐大國魂神社乎。
六年,春正月丁卯朔庚午四,增封皇子高市二千戶,通前五千戶。
癸酉七,饗公卿等,仍よりて賜衣裳。
戊寅十二,天皇觀新益京路おほち。
壬午十六,饗公卿以下至初位はじめのくらゐ以上。
癸巳廿七,天皇幸高宮たかみや。
甲午廿八,天皇至自高宮。
二月丁酉朔丁未十一,詔諸官もろもろのつかさ曰:「當以三月三日,將幸伊勢いせ。宜知此意こころ,備そなふ諸衣物きもの。」
賜陰陽博士おむやうはかせ沙門法藏ほふざう、道基だうき銀二十兩。
乙卯十九,詔刑部省,赦輕繫。
是日,中納言すけのものまをすつかさ直大貳ぢきだいに三輪朝臣高市麻呂みわのあそみたけちまろ上表ふみたてまつり敢あへて直言ただにまをし,諫爭いさめまつる天皇欲幸伊勢,妨さまだけ於農時なりはひのとき。
三月丙寅朔戊辰三,以淨廣肆廣瀨王ひろせのおほきみ、直廣參當麻真人智德、直廣肆紀朝臣弓張きのあそみゆはり等,為留守とどまりまもる官。於是中納言大三輪朝臣高市麻呂おほみわのあそみたけちまろ,脫ぬき其冠位かがふり,擎上ささげ於朝みかど,重かさね諫曰:「農作之節なりはひのとき,車駕きみ未可以動!」
辛未六,天皇不從したがひたまはず諫,遂つひに幸伊勢。
壬午十七,賜所過よきります神郡かむこほり及伊賀、伊勢、志摩しま國造等冠位,并免ゆるし今年調役,復免供奉つかへまつれる騎士うまいくさ、諸司荷丁にもちよほろ、造行宮丁かりみやつくれるよほろ今年調役,大赦天下。但盜賊不在赦例ゆるしのつら。
甲申十九,賜所過志摩百姓男女年八十以上,稻人五十束。
乙酉廿,車駕すめらみこと還宮。每到行おはします,輙會くわいし郡縣吏民,務ねもころに勞賜なぎらひものたまひ作樂うたまひ。
甲午廿九,詔免近江あふみ、美濃、尾張をはり、參河みかは、遠江とほつあふみ等國供奉騎士戶へ及諸國荷丁、造行宮丁今年ことし調役。詔令天下百姓困乏窮者まづしくせまれるひと稻。男三束,女二束。
夏四月丙申朔丁酉二,贈大伴宿禰友國おほとものすくねともくに直大貳,并賜賻物。
庚子五,除やめたまふ四畿內よつのうちつくに百姓為荷丁者今年調役。
甲寅十九,遣まだし使者,祭廣瀨大忌神與龍田風神。
丙辰廿一,賜有位親王以下至進廣肆しんくわうし,難波大藏おほくら鍫すき各有差。
庚申廿五,詔曰:「凡おほよそ繫囚、見徒いまみつかふつみ,一もはら皆原散ゆるしあかて。」
五月乙丑朔庚午六,御阿胡行宮あごのかりみや時,進贄者おほにへたてまつりしひと紀伊國牟婁郡むろのこほり人阿古志海部河瀨麻呂あこしのあまのかはせまろ等兄弟えおと三戶服ゆるす十年調役、雜徭ぃさぐさのみゆき。復免挾杪かぢとり八人今年調役。
辛未七,相模さがむ國司獻赤烏あかからす雛ひな二隻,言:「獲於御浦郡みうらのこほり。」
丙子十二,幸吉野宮。
庚辰十六,車駕還宮。
辛巳十七,遣大夫まへつきみ、謁者ものもうし,祠まつらしめ名山岳瀆なあるやまをかかは,請雨。
甲申廿,贈文忌寸智德ふみのいみきちとこ直大壹,并賜賻物。
丁亥廿三,遣淨廣肆難波王なにはのおほきみ等,鎮祭藤原宮地ふぢはらのみやどころ。
庚寅廿六,遣使者,奉幣于四所─伊勢いせ、大倭やまと、住吉すみのえ、紀伊おほかみ,告以新宮にひしきみや。
閏五月乙未朔丁酉三,大水おほみづ。遣使,循行めぐり郡國,稟貸かりあへ災害わざはひ不能自存わたらふこと者,令得漁採すなどり山林やまはやし池澤いけさは。詔令京師及四畿內,講說金光明經こむくわうみやうきやう。
戊戌四,賜沙門觀成くわんじやう絁十五匹、綿三十屯、布五十端,美ほめ其所造鉛粉えんふん。
丁未十三,伊勢大神いせのおほかみ奏天皇曰:「免伊勢國今年調役。然應輸いたす其二神郡赤引絲あかひきのいと參拾伍斤,於來年こむとし當折へぐ其代しろ。」
己酉,詔筑紫大宰率みこともちのかみ河內王等曰:「宜遣沙門於大隅與阿多,可傳佛教ほとけののり。復上送たてまつれ大唐大使おほつかひ郭務悰くわくむそう為御近江大津宮あふみのおほつのみや天皇所造阿彌陀像あみだのみかた。」
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