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持統天皇、文武天皇藤原宮趾
藤原京者,日本首次採用中國條坊制規劃所築之新京也。
四年,春正月戊寅朔一,物部麻呂朝臣もののべのまろのあそみ,樹たつ大盾おほたて。神祇伯かむつかさのかみ中臣大嶋朝臣なかとみのおほしまのあそみ,讀天神壽詞あまつかみのよごと。畢,忌部宿禰色夫知いみべのすくねしこぶち,奉上神璽かみのしるし劍つるぎ、鏡かがみ於皇后。皇后即天皇位あまつひつぎしるしめす。公卿、百寮羅列つらなり匝拜あまねくをろがみ而拍手てうつ焉。
己卯二,公卿、百寮拜朝みかどをろがみ,如元會儀むつきのついたちのよそひ。丹比嶋真人たぢひのしまのまひと與布勢御主人朝臣ふせのみあるじのあそみ,奉賀騰極ひつぎよろこぶる。
庚辰三,宴公卿於內裏おほうち。仍賜衣裳。
壬辰十五,百寮進たてまつる薪。
甲午十七,大赦天下。唯ただし常赦所不免,不在赦例。
賜有位人くらゐあるひと爵一級かがふりひとしな。鰥寡やもめ、孤獨、篤癃,貧不能自存者,賜稻,蠲服ゆるし調役えつき。
丁酉廿,以解部ときべ一百人,拜刑部省うたへのつかさ。
庚子廿三,班幣みてぐら於畿內うちつくに天神地祇,及增神戶かむへ、田地みとしろ。
二月戊申朔壬子五,天皇幸于腋上陂わきのかみのつつみ,觀公卿大夫まへつきみたち之馬うま。
戊午十一,新羅沙門詮吉せんきち、級飡北助知ほくじよち等五十人歸化まゐおもぶけり。
甲子十七,天皇幸吉野宮。
丙寅十九,設齋於內裏。
壬申廿五,以歸化新羅韓奈末かんなま許滿こまん等十二人,居于武藏國。
三月丁丑朔丙申廿,賜京與畿內人,年八十以上かみつかた者,嶋宮しまのみや稻,人ひとごと二十束つか。其有位者くらゐあるひと,加賜ましたまふ布二端むら。
夏四月丁未朔己酉三,遣使祭廣瀨大忌神ひろせのおほいみのかみ與龍田風神たつたのかぜのかみ。
癸丑七,賜京與畿內耆老おきな、耆女おみな五千三十一人稻,人二十束。
庚申十四,詔曰:「百官人及畿內人,有位者限六年,無位者くらゐなきひと限七年。以其上日つかへまつれるひかず,選定えらひさだめ九等。四等以上者,依考仕令かうじりやう,以其善よき、最いさをし、功いたはり、能しわざ、氏うぢ、姓かばね大小,量はかり授冠位。其朝服みこところも者,淨大壹じやうだいいち已下しもつかた,廣貳くわうに已上かみつかた黑紫ふかきむらさき。淨大參じやうだいさむ已下,廣肆くわうし已上赤紫あかむらさき。正八級しやうのやしな赤紫。直ぎき八級緋ひ。勤ごん八級深綠こきみどり。務む八級淺綠あさみどり。追つい八級深縹こきはなだ。進しん八級淺縹あさはなだ。別淨廣貳じやうくわうに已上,一畐ひとの一部ひとつぼ之綾羅あやうすはたら等,種種聽ゆるす用。淨大參已下,直廣肆已上,一畐二部つたつぼ之綾羅等,種種聽用。上下かみつしもつ通用かよはしもちゐ綺帶かにはたのおび、白袴しろきはかま,其餘ほか者如常。」
戊辰廿二,始祈雨あめごひ於所所ところどころ。旱也。
五月丙子朔戊寅三,天皇幸吉野宮。
乙酉十,百濟男女二十一人歸化。
庚寅十五,於內裏始安居講說かうせつ。
六月丙午朔辛亥六,天皇幸泊瀨はつせ。
庚午廿五,盡ことごとく召有位者,唱知となへしらしむ位次くらゐのつぎて與年齒よはひ。
秋七月丙子朔一,公卿、百寮人等,始著新にひしき朝服。
戊寅三,班あかち幣於天神地祇。
庚辰五,以皇子高市たけち,為太政大臣おほまつりごとのおほまへつきみ。以正廣參しやうくわうさむ,授さづけ丹比嶋真人,為右大臣みぎのおほまへつきみ。并八省やつのすぶるつかさ、百寮,皆遷任まけたまふ焉。
辛巳六,大宰、國司皆遷任焉。
壬午七,詔:「令のりごとし公卿、百寮,凡おほよそ有位者,自今以後,於家內いへのうち著朝服,而參上まゐこしめ未開門みかどあけざらむ以前。」蓋昔者いにしへ到宮門みかど而著朝服乎。
甲申九,詔曰:「凡朝堂みかど座上,見親王みこ者如常。大臣まへつきみ與王おほきみ起立たて堂まつりごとどの前。二王ふたしなのおほきみ以上下おり座而跪ひさまづけ。」
己丑十四,詔曰:「朝堂座上くらゐのうへ,見みむとき大臣,動うごき坐しきゐ而跪。」
是日,以もち絁、絲、綿、布,奉施おくりたまふ七寺安居あんご沙門三千三百六十三。別ことに為皇太子草壁,奉施於三寺みつのてら安居沙門ほふし三百二十九。
癸巳十八,遣使者つかひ,祭まつらしむ廣瀨大忌神與龍田風神。
八月乙巳朔戊申四,天皇幸吉野宮。
乙卯十一,以歸化新羅人等,居于下毛野國。
九月乙亥朔一,詔諸國司等曰:「凡造つくる戶籍者,依戶令こりやう也。」
乙酉十一,詔曰:「朕將巡行めぐみそこなはさむ紀伊之。故かれ勿收今年京師田租たちから口賦ひとごとのみつき。」
丁亥十三,天皇幸紀伊。
丁酉廿三,大唐學問僧智宗ちそう、義德ぎとく、淨願じやうぐわん,軍丁いくさよほろ筑紫國上陽咩郡かみつやめのこほり大伴部博麻,從新羅送使おくるつかひ大奈末金高訓こむかうくん等,還至筑紫。
戊戌廿四,天皇至自紀伊。
冬十月甲辰朔戊申五,天皇幸吉野宮。
癸丑十,大唐學問僧智宗等,至まゐたる于京師。
戊午十五,遣つかはし使者,詔みことのり筑紫大宰河內王等曰:「饗新羅送使大奈末だいなま金高訓等,准なぞらへ上送學生ふむやわらは土師宿禰甥はじのすくねをひ等送使之例あと。其慰勞ねぎらへ賜物,一依詔書みことのりのふみ。」
乙丑廿二,詔軍丁筑後國上陽咩郡人大伴部博麻おほともべのはかま曰:「於天豐財重日足姬齊明天皇七年,救百濟之役えだち,汝為唐軍もろこしのいくさ見虜とりこ。洎および天命開別天智天皇三年,土師連富杼はじのむらじほど、冰連老ひのむらじおゆ、筑紫君薩夜麻つくしのきみさつやま、弓削連元寶兒ゆげのむらじぐわんほうのこ四人,思欲おもへ奏聞唐人もろこしひと所計,緣無衣糧きものかてな,憂うれふ不能達とづく。於是博麻謂かたり土師富杼等曰:『我欲共汝,還向まゐおもぶかむ本朝もとつみかど,緣無衣糧,俱不能あたはず去。願ねがはく賣我身わがみ,以充あて衣食きものをしもの。』富杼等,依博麻計はかりこと,得通とづく天朝。汝獨淹滯ひさしくとどまり他界ひとくに,於今三十年矣。朕嘉厥尊たふとび朝愛おもひ國,賣己顯あらはせる忠。故賜務大肆,并絁五匹ひき、綿十一屯、布三十端、稻一千束、水田こなた四町ところ。其水田及至いたせ曾孫ひひこ也。免三族みつのやから課役えつき,以顯其功いさをし。」
壬申廿九,高市皇子たけちのみこ觀藤原宮地ふぢはらのみやどころ。公卿、百寮從焉。
十一月甲戌朔庚辰七,賞賜送使金高訓等,各有差。
甲申十一,奉うけたまはり敕始行元嘉曆げんかれき與儀鳳曆ぎほうれき。
十二月癸卯朔乙巳三,送使金高訓等罷歸。
甲寅十二,天皇幸吉野宮。
丙辰十四,天皇至自吉野宮。
辛酉十九,天皇幸藤原,觀みそこなはす宮地。公卿、百寮皆從焉みなおほともにしたがへり。
乙丑廿三,賞賜公卿以下しもつかた,各有差。
六、十八氏墓記獻進并新益京鎮祭
五年,春正月癸酉朔一,賜親王、諸臣、內親王ひめみこ、女王ひめおほきみ、內命婦うちのひめとね等位くらゐ。
己卯七,賜公卿飲食をしもの、衣裳。優賜にぎほへたまふ正廣肆しやうくわうし百濟王くだらわう余禪廣よぜんくわう、直大肆遠寶をんほう、良虞らうぐ與南典なむてん,各有差しな。
乙酉十三,增封へひと,皇子高市二千戶へ,通前三千戶。淨廣貳じやうくわうに皇子穗積ほづみ五百戶。淨大參皇子川嶋かはしま百戶,通前五百戶。正廣參右大臣丹比嶋真人三百戶,通前まへにかよせば五百戶。正廣肆百濟王禪廣百戶,通前二百戶。直大壹ぢきだいいち布勢御主人朝臣與大伴御行宿禰おほとものみゆきのすくね八十戶,通前三百戶。其餘增ます封各有差。
丙戌十四,詔曰:「直廣肆筑紫史益つくしのふびとまさる,拜筑紫大宰府おほみこともちのつかさ典ふびと以來,於今二十九年矣。以清白ただしき忠誠まめこころ,不敢怠惰あへてたゆまず。是故賜食封へひと五十戶、絁十五匹、綿二十五屯、布五十端、稻五千束。」
戊子十六,天皇幸吉野宮。
乙未廿三,天皇至自吉野宮。
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