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流星雨 流星,即計都。『左傳』莊公七年:「 夏,恆星不見,夜明也。星隕如雨,與雨偕也。」乃天文亂象,大不吉。  十三年,春正月甲申朔庚子十七,三野縣主みののあがたぬし、內藏衣縫造くらのきぬぬひのみやつこ二氏賜姓かばね曰連。
 丙午廿三,天皇御于東庭ひむがしのおほば,群卿侍之さぶらへり。時召能射人よくいくふひと及侏儒、左右舍人ひだりみぎのとねり等射之。  二月癸丑朔丙子廿四,饗金主山於筑紫。  庚辰廿八,遣淨廣肆じやうくわうし廣瀨王、小錦中大伴連安麻呂おほとものむらじやすまろ及判官、錄事ふびと、陰陽師おむやうじ、工匠等於畿內,令視占みしめたまふ應都之地みやこつくるべきところ。是日,遣三野王、小錦下采女臣筑羅うねめのおみちくら等於信濃,令看地形ところのありかた。將都是地歟。
 三月癸未朔庚寅八,吉野よしの人宇閉直弓うへのあたひゆみ貢白海石榴しろつばき。  辛卯九,天皇巡行於京師,而定宮室之地おほみやのところ。  乙巳廿三,金主山歸國。
 夏四月壬子朔丙辰五,徒罪以下,皆免之。  甲子十三,祭廣瀨大忌神、龍田風神。  辛未廿,小錦下高向臣麻呂為大使,小山下都努臣牛甘つののおみうしかひ為小使,遣新羅。
 閏四月壬午朔丙戌五,詔曰:「來年こむとし九月,必閱之けみせむ。因よりて以教をしへ百寮之進止ふるまひ、威儀よそほひ。」又詔曰:「凡政要みつりごとのぬみ者,軍事いくさのこと也。是以文武官諸人,務つとめて習用もちゐ兵,及乘馬。則馬、兵つはもの,并當身裝束之物みのよそひのもの,務具儲そなへ足。其有馬者為騎士うまいくさ,無馬者為步卒かちいくさ。並ならびに當試練こころみととのへ,以勿障さはる於聚會あつまりつどふ。若忤たがひ詔旨みことのりのむね,有不便たよりあらぬこと馬、兵,亦裝束有闕かくる者,親王以下,逮于いたるまで諸臣,並罰之かむがへしむ。大山位以下者,可罰かむがふべき罰之,可杖うつべき杖之。其務習ならひ以能得業わざをえむ者,若雖死罪しぬるつみ,則減へらさむ二等しな。唯恃たのみ己才かど以故犯ことさらにをさかむ者,不在赦例ゆるすかぎり。」又詔曰:「男女,並衣服ころも者有襴すそつき無襴及結紐むすびひも、長紐ながひも,任意こころのまま服之。其會集之日まゐうごなはらむひ,著襴衣すそつきのころも而著長紐。唯男子をのこ者有圭冠はしはかがふり冠,而著括緒褌くくりをのはかま。女めのこ年四十よそぢ以上,髮之結不結,及乘馬縱橫たたさまよそさま,並任意也。別巫かむなぎ、祝はふり之類たぐひ,不在結髮之例。」  壬辰十一,三野王等進信濃國之圖かた。  丁酉十六,設齋于宮中。因以赦有罪舍人等。
 乙巳廿四,坐つみし飛鳥寺僧福揚ふくやう以下いる獄ひとや。  庚戌廿九,僧福揚自刺頸くび而死。  五月辛亥朔甲子十四,化來まゐける百濟僧尼及俗人しろきぬ男女并二十三人,皆安置于武藏むざし國。
 戊寅廿八,三輪引田君難波麻呂みわのひけたのきみなにはまろ為大使,桑原連人足くははらのむらじひとたり為小使,遣高麗。  六月辛巳朔甲申四,雩之。  秋七月庚戌朔癸丑四,幸いでます于廣瀨。
 戊午九,祭廣瀨、龍田神。  壬申廿三,彗星出于西北いぬゐ,長丈餘ひとつゑあまり。  冬十月己卯朔一,詔曰:「更改あらため諸氏之族姓かばね,作八色之姓やくさのかばね,以混まろかす天下萬姓。一曰,真人まひと。二曰,朝臣あそみ。三曰,宿禰すくね。四曰,忌寸いみき。五曰,道師みちのし。六曰,臣おみ。七曰,連。八曰,稻置いなき。」
 是日,守山公もりやまのきみ、路公みちのきみ、高橋公たかはしのきみ、三國公みくにのきみ、當麻公、茨城公うまらきのきみ、丹比公、豬名公ゐなのきみ、坂田公、羽田公、息長公おきながのきみ、酒人公さかひとのきみ、山道公やまぢのきみ十三氏,賜たまひ姓曰真人。  辛巳三,遣伊勢王等,定諸國堺もろもろのくにのさかひ。  是日,縣犬養連手繦あがたのいぬかひのむらじたすき為大使,川原連加尼かはらのむらじかね為小使,遣眈羅たむら。
 壬辰十四,逮于人定ゐのとき,大地震。舉國くにこぞり男女叫唱さけび,不知東西まとひ,則山崩やまくづれ河涌かはわく。諸國郡官舍つかさやかず及百姓倉屋くら、寺塔てら、神社やしろ,破壞之類やぶれしたぐひ,不可勝數あげてかぞふ。由是人民及六畜むくさのけもの多死傷之そこなはる。時伊豫湯泉いよのゆ沒而不出いでず。土左國田苑たはたけ五十餘萬頃しろ,沒うもれ為海うみ。古老ふるおきな曰:「若是かくのごとく地動,未曾有也いまだかつてあらず!」是夕,有鳴聲なるおと,如鼓聞于東方。有人曰:「伊豆嶋西北二面にしきたふたつのおもて,自然おのづから增益三百餘丈,更為一嶋ひとつのしま。則如鼓音者,神かみ造是嶋響ひびき也。」  甲午十六,諸王卿等賜祿。  十一月戊申朔一,大三輪君おほみわのきみ、大春日臣おほかすがのきみ、阿倍臣あへのおみ、巨勢臣こせのおみ、膳臣、紀臣、波多臣はたのおみ、物部連、平群臣、雀部臣さざきべのおみ、中臣連、大宅臣おほやけのおみ、粟田臣、石川臣いしかはのおみ、櫻井臣さくらゐのおみ、采女臣、田中臣、小墾田臣、穗積臣ほづみのおみ、山背臣やましろのおみ、鴨君かものきみ、小野臣をののおみ、川邊臣かはへのおみ、櫟井臣いちゐのおみ、柿本臣、輕部臣かるべのおみ、若櫻部臣わかさくらべのおみ、岸田臣きしたのおみ、高向臣、宍人臣ししひとのおみ、來目臣くめのおみ、犬上君いぬかみのきみ、上毛野君、角臣つののおみ、星川臣、多臣おほのおみ、胸方君むなかたのきみ、車持君くるまもちのきみ、綾君あやのきみ、下道臣しもつみちのおみ、伊賀臣いがのおみ、阿閉臣あへのおみ、林臣はやしのおみ、波彌臣はみのおみ、下毛野君しもつけののきみ、佐味君さみのきみ、道守臣ちもりのおみ、大野君おほののきみ、坂本臣さかもとのおみ、池田君いけだのきみ、玉手臣たまてのおみ、笠臣かさのおみ凡五十二氏,賜姓曰朝臣。
 庚戌三,土左國司言:「大潮高騰おほしほたかくあがり,海水飄蕩うなつみただよふ。由是運調船みつきはこぶふね多放失はなれうせぬ焉。」  戊辰廿一,昏時いぬのとき,七星ななつのほし俱流東北うしとら則隕之おちたり。  庚午廿三,日沒時とりのとき,星隕東方。大如瓫ほとき。逮于戌いぬのとき,天文悉亂あめのあやことごとくみだれ,以星隕如雨。
 是月,有星,孛ひころへり于中央なか。與昴星すばるほし雙而行之ならびてゆく。及月盡つごもり,失焉。  十二月戊寅朔己卯二,大伴連、佐伯連、阿曇連、忌部連、尾張連をはりのむらじ、倉連くらのむらじ、中臣酒人連なかとみのさかひとのむらじ、土師連、掃部連かにもりのむらじ、境部連さかひべのむらじ、櫻井田部連さくらゐのたべのむらじ、伊福部連いほきべのむらじ、巫部連かむなぎべのむらじ、忍壁連おさかべのむらじ、草壁連くさかべのむらじ、三宅連、兒部連こべのむらじ、手繦丹比連たすきのたぢひのむらじ、靫丹比連ゆきのたぢひのむらじ、漆部連ぬりべのむらじ、大湯人連おほゆゑのむらじ、若湯人連わかゆゑのむらじ、弓削連ゆげのむらじ、神服部連かむはとりのむらじ、額田部連ぬかたべのむらじ、津守連つもりのむらじ、縣犬養連、稚犬養連、玉祖連たまのおやのむらじ、新田部連にひたべのむらじ、倭文連しつおりのむらじ、【倭文,此云しつおり之頭於利。】冰連ひのむらじ、凡海連おほしあまのむらじ、山部連やまべのむらじ、矢集連やつめのむらじ、狹井連さゐのむらじ、爪工連はたくみのむらじ、阿刀連あとのむらじ、茨田連まむたのむらじ、田目連ためのむらじ、小子部連ちひさこべのむらじ、菟道連うぢのむらじ、小治田連をはりたのむらじ、豬使連ゐつかひのむらじ、海犬養連あまのいぬかひのむらじ、間人連、舂米連つきよねのむらじ、美濃矢集連みののやつめのむらじ、諸會臣もろあひのおみ、布留連ふるのむらじ五十氏,賜姓曰宿禰。  癸未六,大唐もろこし學生ふむやわらは土師宿禰甥はじのすくねをひ、白豬史寶然しらゐのふびとほうねん,及百濟役えだち時沒をさめらえし大唐者豬使連子首ゐつかひのむらじこびと、筑紫三宅連得許つくしのみやけのむらじとくこ,傳つたひ新羅至まゐけり。則新羅遣大奈末金物儒こむもつぬ,送甥等於筑紫。
 庚寅十三,除死刑以下罪人つみびと,皆咸みなことごとく赦焉。  是年,詔:「伊賀、伊勢、美濃、尾張四國,自今以後,調年みつきのとし免役,役年えだちのとし免調。」  倭葛城下郡かづらきのしものこほり言:「有四足雞よつあしのにはとり。」亦丹波國冰上郡ひかみのこほり言:「有十二角犢とをあまりふたつのつのあるうしのこ。」
十一、改定爵位、服制  十四年,春正月丁未朔戊申二,百寮拜朝庭。  丁卯廿一,更改爵位之號かがふりのな。仍增加階級しなじな。
明位みやうゐ二階,淨位じやうゐ四階,每階しなごと有大だい、廣くわう,并十二階。以前これ諸王已上之位。 正位しやうゐ四階,直位ぢきゐ四階,勤位ごんゐ四階,務位むゐ四階,追位ついゐ四階,進位しんゐ四階,每階有大、廣,并四十八階。以前これ諸臣之位。  是日,草壁皇子尊授淨廣壹じやうくわういち位,大津皇子授淨大貳じやうだいに位,高市皇子授淨廣貳じやうくわうに位,川嶋皇子、忍壁皇子授淨大參じやうだいさむ位。自此これより以下諸王、諸臣等增加ましくはふ爵位各有差。
 二月丁丑朔庚辰四,大唐人、百濟人、高麗人并百四十七人賜爵位。  三月丙午朔己未十四,饗金物儒於筑紫。即從筑紫歸之。仍流著ながれつける新羅人七口ななたり,附物儒還之。  辛酉十六,京職大夫みさとつかさのかみ直大參ぢきだいさむ許勢朝臣辛檀努こせのあそみしたの卒。
 壬申廿七,詔:「諸國每家いへごと,作佛舍てら,乃置佛像ほとけのみかた及經,以禮拜供養らいはいくやう。」  是月,灰零於信濃國,草木くさき皆枯焉。  夏四月丙子朔己卯四,紀伊國司言:「牟婁湯泉むろのゆ沒うもれ而不出也。」
 丁亥十二,祭廣瀨、龍田神。  壬辰十七,新羅人金主山歸之。  庚寅十五,始請ませ僧尼,安居あんご于宮中。
 五月丙午朔庚戌五,射於南門。  天皇幸于飛鳥寺,以珍寶たからもの奉於佛而禮敬ゐやまひ。  甲子十九,直大肆ぢきだいし粟田朝臣真人あはたのあそみまひと讓ゆずる位于父。然敕不聽矣ゆるしたまはず。
 是日,直大參當麻真人廣麻呂たぎまのまひとひろまろ卒。以壬申年之功,贈直大壹ぢきだいいち位。  辛未廿六,高向朝臣麻呂たかむくのあそみまろ、都努朝臣牛飼つののあそみうしかひ等至まゐたる自新羅。乃學問僧ものならふほふし觀常くわんじやう、靈觀りやうくわん從至之。新羅王獻物たてまつるもの,馬二匹、犬三頭かしら、鸚鵡あうむ二隻せき、鵲かささぎ二隻及種種物。  六月乙亥朔甲午廿,大倭連やまとのむたじ、葛城連かづらきのむらじ、凡川內連おほしかふちのむらじ、山背連やましろのむらじ、難波連なにはのむらじ、紀酒人連きのさかひとのむらじ、倭漢連やまとのあやのむらじ、河內漢連かふちのあやのむらじ、秦連はだのむらじ、大隅直おほすみのあたひ、書連ふみのむらじ并十一氏,賜姓曰忌寸。
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