ぎゃうぶ-しゃう 【刑部省】 名詞律令制で、「八省(はつしやう)」の一つ。「太政官(だいじやうくわん)」に属し、訴訟の裁判や罪人の処罰などをつかさどる役所。長官は卿(きよう)。「検非違使(けびゐし)」が設置されて以後、その機能のほとんどを失った。