きう-り 【久離・旧離】 名詞江戸時代の戸籍上の手続きの一つ。目上の親族が、失踪(しつそう)した目下の親族に対して、奉行所に届け出ることにより、その親族関係を断つこと。この手続きをすると、連帯責任を免れることができた。勘当は在宅者、久離は家出人に対する絶縁で、勘当は人別帳への再登録ができるが、久離は永久の絶縁となる。