鲁虺日本古語辞典
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沙汰

さ-た 【沙汰】 名詞 ※「す」が付いて他動詞(サ行変格活用)になる①

協議。評議。裁定。訴訟。さばき。

出典徒然草 一七七

「雨降りてのち、いまだ庭の乾かざりければ、いかがせんとさたありけるに」

[訳] 雨が降ってその後、まだ庭が乾かなかったので、(蹴鞠(けまり)を)どうしようかと評議があったときに。

処置。始末。

出典徒然草 五九

「同じくは、かのことさたしおきて」

[訳] どうせ同じことなら、あのことを処置しておいて(から出家しよう)。

指図。命令。仰せ。

出典平家物語 一・殿上闇討

「かへって叡感(えいかん)にあづかっしうへは、あへて罪科(ざいくわ)のさたもなかりけり」

[訳] かえって(上皇の)おほめをいただいた以上は、まったく処罰の命令もなかった。

知らせ。音信。報告。

出典平家物語 四・競

「『さらんには力なし』とて、その後(のち)さたもなかりしを」

[訳] 「そういうことならやむを得ない」と言って、その後音信もなかったのだが。

うわさ。評判。

出典日本永代蔵 浮世・西鶴

「二間口(にけんぐち)の棚借りにて千貫目持ち、都のさたになりしに」

[訳] (男は)二間間口(にけんまぐち)の店を借りる身で千貫目持ち(の長者)ということで、都の評判になっていたが。

手配。支度。準備。

出典平家物語 六・小督

「これまた綸言(りんげん)なれば、雑色(ざふしき)・牛・車きよげにさたして」

[訳] これもまた天皇のおことばなので、下働きの従者や牛や車を立派に支度して。

参考

本来の意味は、砂の中から砂金や米などを水ですすいで選び分けること、淘汰(とうた)の意。それが変化して、事の善悪・理非を協議、判定すること。またそれに伴う処置、指図をもいう。