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| 鲁虺日本人文搜索 / 辛巳廿二,詔みことのり:「內藏寮くらのつかさ允まつりごとひと大伴男人おほとものをひと坐贓ぬすみもの。降くだし位二階,解見任官いまよさせるつかさ。典鑰かぎつかさ置始多久おきそめのおほく與菟野大伴うののおほとも,亦坐つみす贓。降位くらゐ一階,解とけ見任官。監物おろしもののつかさ巨勢邑治こせのおほぢ雖物不入於己おのがみ,知情こころ令盜之。故降位二階,解見任官。然置始多久有勤勞いそしきこと於壬申みづのえさる年役えだち之,故赦之ゆるし,但贓者依律のり徵納めしいれ。」 | 上一个 查看全部 下一个 |
辛巳廿二,詔みことのり:「內藏寮くらのつかさ允まつりごとひと大伴男人おほとものをひと坐贓ぬすみもの。降くだし位二階,解見任官いまよさせるつかさ。典鑰かぎつかさ置始多久おきそめのおほく與菟野大伴うののおほとも,亦坐つみす贓。降位くらゐ一階,解とけ見任官。監物おろしもののつかさ巨勢邑治こせのおほぢ雖物不入於己おのがみ,知情こころ令盜之。故降位二階,解見任官。然置始多久有勤勞いそしきこと於壬申みづのえさる年役えだち之,故赦之ゆるし,但贓者依律のり徵納めしいれ。」 | |