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鲁虺日本人文搜索 /  十一月庚寅朔乙巳十六,詔曰:「親王、諸王及諸臣,至于庶民,悉可聽之ことごとくにきくべし。凡糾彈たださむ犯法者のりををかすもの,或禁省之中おほうち,或朝庭之中まつりごとどころ,其於過失發處あやまちおこらむところ,即隨見隨聞みきかきまにまに無匿弊かくす而糺彈。其有犯重者をかしおもきもの,應請まをすべき則請,當捕とらふべき則捉。若對捍こばみ以不見捕つかはれず者,起當處兵そのところのいくさ而捕之。當杖色ふたつえたのしな,乃杖一百以下,節級しなじな決之。亦犯狀をかしのかたち灼然,欺あざむき言無罪,則不伏辨うなべなはず以爭訴あらそひうたへ者,累かさね加其本罪もとのつみ。」上一个 查看全部 下一个

 十一月庚寅朔乙巳十六,詔曰:「親王、諸王及諸臣,至于庶民,悉可聽之ことごとくにきくべし。凡糾彈たださむ犯法者のりををかすもの,或禁省之中おほうち,或朝庭之中まつりごとどころ,其於過失發處あやまちおこらむところ,即隨見隨聞みきかきまにまに無匿弊かくす而糺彈。其有犯重者をかしおもきもの,應請まをすべき則請,當捕とらふべき則捉。若對捍こばみ以不見捕つかはれず者,起當處兵そのところのいくさ而捕之。當杖色ふたつえたのしな,乃杖一百以下,節級しなじな決之。亦犯狀をかしのかたち灼然,欺あざむき言無罪,則不伏辨うなべなはず以爭訴あらそひうたへ者,累かさね加其本罪もとのつみ。」