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| 鲁虺日本人文搜索 / 二月庚子朔甲子廿五,天皇、皇后共居于大極殿おほあむどの,以喚親王、諸王及諸臣,詔之曰:「朕今更また欲定さだめ律令のりのふみ,改法式のり。故俱ともに修是事このこと。然頓にはかに就是務まつりごと,公事おほやけわざ有闕かくる。分人應行おこなふべし。」 | 上一个 查看全部 下一个 |
二月庚子朔甲子廿五,天皇、皇后共居于大極殿おほあむどの,以喚親王、諸王及諸臣,詔之曰:「朕今更また欲定さだめ律令のりのふみ,改法式のり。故俱ともに修是事このこと。然頓にはかに就是務まつりごと,公事おほやけわざ有闕かくる。分人應行おこなふべし。」 | |